|
|
Q:月初めに実際には訪問看護指示書を同法人の訪問看護ステーションに発行したが、何らかの理由(急な入院等)で、訪問看護が行われなかった場合、指示書料(訪問看護指示料)は算定できますか? |
(投稿日 2007/1/29) |
A:ひっかるのは、同法人ということ、そして訪問看護が行われなかったということ。
他の法人であれば、訪問看護が行われなくとも訪問看護指示料の算定は可のような気がしますが、同法人となるといかがなんでしょうか?
|
(投稿者 ヒロさん) |
|
確かにチョットひっかかりも感じますが、特に「指示書発行後に訪問看護が行われなかった場合」などについて、縛りは見つけられませんでした。
指示書作成の文書料と考えて、訪問看護が行われなくても訪問看護指示料の算定は可能かと思います。
|
(投稿者 ダンゴ) |
|
ダンゴさんの考え方で間違いないと思います。
確かに同一法人だとどうなんだろうと思ってしまうケースですが訪問看護指示書料自体は同一法人うんぬんは関係なく算定できます。
次に指示書はあくまで「指示」です。主治医が今後の治療計画を踏まえて訪問看護師に指示をだすわけです。当然、指示を出してから病態や環境が変わることも充分にありえます。
以上のことを考えると、指示書交付のあとに何らかの理由があって訪問看護を実施できなかったとしても訪問看護指示料は算定可能だと思います。
|
(投稿者 ぽちさん) |
|
Q:訪問看護指示書料を算定した場合、再診料などは算定出来ないのでしょうか? |
同一日に医師の診察が行われていない場合は、再診料を算定せず、実日数としても数えません。 |
Q:外来の某診療所です。訪問看護指示書をDRが出され、訪問看護指示料300点と再診料と外来管理加算も算定しました。それでよろしいのでしょうか? |
厳密に言えば、再診料はDr.の医療行為がなければ、ただ指示書を出しただけでは訪問看護指示料の算定はできません。
勿論それに伴う外来管理加算も不可です。
指示書自体は医療行為がなくても(過去にあれば)書くことはできますので、その辺のところがどうかと・・・
その時のレセ上は13コードに「訪問看護指示料 300点」が入るだけで、実日数は0日なります。 (投稿者 ヒロさん) |
▲このページのトップへ戻る |
※当サイトでの情報は、個々の判断によりご活用ください。
当サイトの情報に関する責任は一切負いかねます。 |