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掲示板に書き込まれたニコチン依存症管理料についての質問 |
- Q:ニコチン依存症管理料を算定する患者が5回の禁煙治療を終了する前に中止しました。それまでの期間は算定可能ですか?
- 患者の都合により、診療を中止した場合は算定可能です。
- Q:院内に喫煙コーナーを設けた場合などでも、ニコチン依存症管理料の届出は可能でしょうか?
- 届出は不可。
ただし、病院の敷地の一部が離れた場所にあり、その場所が医療を提供しない施設(倉庫など)の場合は、禁煙である必要はありません。
- Q:ニコチン依存症管理料の施設基準である「医療機関の構内が禁煙であること」とは、館内禁煙であれば良いのでしょうか?敷地内禁煙なのでしょうか?また、喫煙場所を敷地内に特定している場合はいかがでしょうか?
- ニコチン依存症管理料の施設基準は、敷地内が禁煙である必要があります。
敷地内に喫煙場所がある場合は、施設基準を満たしていません。
- Q:ニコチン依存症管理料は禁煙治療の経験を有する医師が担当すれば、診療科は問われませんか?
- 診療科は問われません。
「経験を有する」というのも、自己申告でかまいません。
- Q:ニコチン依存症管理料を算定するのにあたって、保険病名はどうなりますか?
- ニコチン依存症でOK。
- Q:「禁煙治療のための標準手順書」の入手方法を教えてください。
- 日本循環器学会のHPに掲載されている「禁煙治療のための標準手順書」をご覧下さい。
- Q:ニコチン依存管理料は条件を満たして、先生が指導を始めたその日に初回の230点を算定して良いのですか?2〜4回というのは、次回来院時から算定してよいのですか?
- ニコチン依存症管理料の初回算定は指導を開始した日で良いと思います。
その後の指導料の算定は、 『初回の管理料を算定した日から起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定』 となっているようですので、2回目以降についても次回来院時からの算定で間違いないようです。
(回答者 冷え症さん)
- Q:ニコチネルTTSは、ニコチン依存管理料を算定していなければ処方できないという決まりなどありますか?
- ニコチネルTTSはニコチン依存症管理料に伴い処方された場合に限り算定可となっています。
処方箋による投薬の場合は処方箋の備考欄に「ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方である。」とのコメント記載が必要のようです。
また、10週間を超えての継続投与も不可となっているようですよ。
(回答者 冷え症さん)
- Q:最近、禁煙の内服薬(チャンピックス)が発売されましたが、これを処方する場合もニコチネル同様にコメントは必要でしょうか?
- ニコチネル同様、処方箋による投薬の場合は、処方箋の備考欄に「ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方である。」とのコメント記載が必要です。
「禁煙治療のための標準手順書(日本循環器学会、日本肺癌学会および日本癌学会の承認を得たもの。)」は現在最新版(第3版)が2008年4月に出ていますが、その中に 『ニコチンパッチとバレニクリンはニコチン依存症管理料の算定に伴い処方された場合に限り、保険薬としての処方が可能ですが、処方箋の「備考」欄に「ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方である。」との記載が必要です。
禁煙補助薬としてバレニクリンを用いる場合、薬価収載から1 年間(2009 年4 月末日まで)は1 回14 日分を限度とする投薬期間制限が適用されますが、6 週間後および10 週間後にも保険薬として処方が可能です。この場合も、処方箋の「備考」欄には「ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方である。」と記載してください。』とあります。
バレニクリンというのがチャンピックスの一般名になります。
念のために日本循環器学会の
「禁煙治療のための標準手順書 第3版(2008年4月)」(PDFファイル) もご覧ください
ニコチン依存症管理情報にもいろいろな情報が載っています。
(回答者 冷え症さん)
- Q:当院は禁煙治療で「チャンピックス」と言う飲み薬を使って治療しています。この薬は12週まで保険適用なんですが、12週になっても禁煙が出来ず通院してくる患者さんが居ます。
この時、13週目からは薬代は自費で貰い。診察代(再診71+外来管理加算52)や検査代は保険で請求してもいいものでしょうか?
- この場合、禁煙外来が中止となった日以降の「診療内容」が重要です。
@【禁煙治療のみ】・・・保険適応外 A【禁煙治療】+【ある疾患に対する診療】 ・・・禁煙治療にかかる検査や処方は保険適応外ですが、
【疾患に対する治療】に係る、診察代(再診71+外来管理加算52)や検査代は保険適応になります。
また、保険適応外のお薬を処方する場合も、同じ考えです。
(回答者 はるぴっぴさん)
- Q:禁煙外来を始めた患者さまで、途中でお薬の処方を中止(吐き気等で)しましたが禁煙は続けており決まった間隔で禁煙外来を受診されている場合でも、ニコチン依存症管理料の算定は可能でしょうか?
- 算定できると思います。
禁煙に関する治療の指導及び治療管理を行っていると思いますし、呼気ガス分析の検査もしていると思いますので・・・。 当院でも算定していますよ。
(回答者 Petit Chaton さん)
- Q:初回チャンピックスで禁煙治療を開始し、薬が合わないという理由で二コチネルへの変更希望があった場合、保険適用で管理料や処方を継続算定することは可能ですか?
- 当院も禁煙外来を扱っていて、チャンピックスが合わないという理由でニコチネルに変更される方がいらっしゃいます。
その場合でも管理料や処方は継続算定しています。
1回目・・・チャンピックス処方 管理料230点 2回目・・・ニコチネルに変更 管理料184点 このような感じです。
変更があった月には、レセプトにコメントを入れる様にしています。
(回答者 くまさん)
- Q:ニコチン依存症管理料を初回算定日から4回目までチャンピックを処方して12週目まで算定していましたが 初回から半年後くらいにまた来院したので保険で管理料の5回目を算定しました。もちろん薬はそのときでていません。
初回から半年たっていますが5回目の管理料を保険でとっても問題ないでしょうか?その患者さんは別の疾患でも来院しているかたです。
- あくまで「初回の当該管理料を算定した日から起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。」とあるので、半年経っている場合は算定できないと思います。(初回算定日を摘要欄に記載するので)
しかし患者さんが入院をしていた場合は、その期間は12週間には含めないので、レセプトに記載することで算定可能だと思います。
(回答者 ダンゴ)
- Q:先日よりニコチン依存症管理料を算定出来るようになったのですが、その際特定疾患療養管理料を一緒に算定は可能なんでしょうか?
また禁煙補助薬を算定した場合、一緒に特処も算定してよいのでしょうか?
- 特に規定が無いので、算定可能だと思います。
私のところでもとってますが、返戻や減点はありません
(回答者 あささん)
- Q:禁煙外来で、他の病院で治療を始めたばかりの患者様が、当院での処方を希望しています。
通常であれば、禁煙外来は初回算定日から1年たっていないと、保険はきかないとなっていますが、この方はまだ12W終わっていない状態です。その場合、当院で新たに初回として算定しても大丈夫でしょうか? 12W終わっている患者様の場合でも、疑問をもちます。。。 例えば、患者様が他院で禁煙外来を1年以内にしていても、初診の際、自己申告がなければわからないですよね?
みなさん禁煙外来の際、どのように対応しているのでしょうか?
- >通常であれば、禁煙外来は初回算定日から1年たっていないと、保険はきかないとなっていますが、この方はまだ12W終わっていない状態です。その場合、当院で新たに初回として算定しても大丈夫でしょうか
初回算定より1年を超えた日からでなければ再度算定はできないとありますので難しいでしょうね
>例えば、患者様が他院で禁煙外来を1年以内にしていても、初診の際、自己申告がなければわからないですよね? みなさん禁煙外来の際、どのように対応しているのでしょうか? 当院では事務にて事前面談を行いTDSとブリングマン指数、本人への禁煙の意思確認、他医での禁煙外来の受診状況、バレニクリン服用時の
運転制限など揉める部分はすべて説明の上、禁煙外来を受診して頂いております。
(回答者 ゆうさん)
- Q:禁煙治療の為チャンピックスが1週間分処方されたので、初回のニコチン依存症管理料を算定しました。次回1週間後に来られるのですが、この時に2回目の管理料を算定してもよいのでしょうか?
こ
ちらのQ&Aには次回からで問題ないと書かれていますが、ニコチン依存管理料情報等には2回目、3回目及び4回目(2週目、4週目及び8週目)と書かれて
おり、これが2回目の管理料は2週目に、3回目は4週目に、4回目は8週目に算定するという意味なら1週間後に受診された場合、管理料は算定せず、薬剤料
のみの算定となるのでしょうか?
もう一つ質問ですが、呼気ガス分析は、管理料に含まれる為算定してはいけないのですね?
- 日本循環器学会のサイトにあります「禁煙治療のための標準手順書」を熟読してください。
バレニクリンの処方は3ヶ月に5回の診察とスケジュールが決まっております。あとCO測定は管理料に含まれます。
初回は2週間の処方と決まっておりますので1週間しか出さないのは間違っております。したがって薬剤料のみの算定となります。
(回答者 ゆうさん)
- Q:チャンピックスでの禁煙治療を開始した患者さんですが、治療開始後すぐにチャンピックスの服用を中止したようで、禁煙治療2回目のときに初めからやり直すことになり、管理料は2回目の184点で算定し、チャンピックスは初回と同じ用法用量で処方したのですが、保険上問題ないでしょうか?
レセプトの摘要欄に患者都合により中断した旨をかけば大丈夫でしょうか?
- 禁煙治療は禁煙治療のための標準手順書に沿って進められます。
厳密な投薬スケジュールが決められており、いったん中止して再度やりなおす場合は1年間開けなければなりません。
本来ならば1年開けて再開するのがルールですが、中止した理由はなんでしょうか?おそらく総投薬量と期間は変更することができないはずです。
幸いなことにすぐに再開しているようなので、処方量調整などのコメント(上記の理由により中断という言葉は入れないほうがいいと思います。)を入れて投薬を続け、開始から3か月の期間はきっちり合わせたらどうかと思います。
2回目から3か月分バレニクリンを出せば最後の2週分は査定がくると思います。
(回答者 ゆうさん)
- Q:初回:チャンピックス2週間分と初回管理料
2回目(2週間後):チャンピックス2週間分と2回目管理料
3回目(4週間後):チャンピックス2週間分と3回目管理料
4回目(6週間後):チャンピックス2週間分と4回目管理料
を算定しました。
本当は3回目受診で28週間分の薬剤と3回目管理料を算定の所を2週間分しか出していなかったことにより6週目でも薬剤と管理料を算定してしまいました。
この場合返戻対象となってしまうでしょうか?それとも次回薬を処方するときに管理料を取らなければいいのでしょうか??
- ニコチン管理料の算定は禁煙のための標準手引書で厳密にさだめられ
ているため6週後に管理料を算定するのはちょっと問題があると
思います。
このような場合は6週後はあくまでバレニクリンを2週間だすにとどめて
8週後にあらためて4回目の管理料の算定を行うべきではないでしょうか
返戻対象になるかは暦と担当者次第といったところでしょうか。
(回答者 ゆうさん)
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