- Q:当院で経鼻的内視鏡検査を行うことになりました。前処置で使用する、「経鼻的内視鏡用前処置スティック」は自費で請求できるものですか?
注射器と同様、請求できないと思うのですが...もし請求できないとして、上司に文章で出す際に点数本のどこに記載してあるか教えて頂きたいです。
- 厚生労働省のHPより、
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/index.html
その中の 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(通知) 平成24年3月5日 保医発0305第5号
上記が根拠になるかと思います。その中の、
「1 特定保険医療材料の算定に係る一般的事項」より、(3)に以下の文言があります。
「 特定保険医療材料以外の保険医療材料については、当該保険医療材料を使用する手技料の所定点数に含まれており、 別途算定できない。また、特定保険医療材料以外の保険医療材料を処方せんにより給付することは認められない。 さらに、保険医療材料を患者に持参させ、又は購入させてはならない。」
ご質問の、「経鼻的内視鏡用前処置スティック」ですが、調べた限りは特定保険医療材料ではないようですが、 念のため納入業者か製造メーカーに確認するとよいかと思います。
特定保険医療材料でないことが確認できれば、上記の通り算定は無理、自費で請求も不可となります。 (検査の手技料に含まれると考えることになります)
(回答者 くりぼうずさん)
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