- Q:先日、血液検査を聞きにいらっしゃった方のカルテに
「次回尿細診希望容器渡し済み」とあったので再診をつけました。 資料を探しても点数本見ても尿細胞診の点数がなく又レセコンの入力方法すらどこを探してもありませんので患者さんが検体を持っていらしたときが私PCのシフトに当たったらと思うと・・。 その場合検体を持ってきたときに検査料のみで病名つけて結果の時はお会計なしでいいでしょうか?
- 第13部 病理診断
第1節 病理標本作製 N004 細胞診(1部位につき) 1婦人科材料等によるもの(150点) 2穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの(190点)
尿細胞診は2の穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの(190点)で算定します。
検体提出のみであるならば診察料は算定せず、検査料(+判断料)のみの算定になります。 (受診して検査の指示が出た日に、検査料も算定している医療機関もあるかもしれませんが…。)
(回答者 くりぼうずさん)
- Q:会社の健康診断で尿潜血を指摘された患者様が当院に受診。精査目的で尿細胞診(1部位・尿)と尿一般を行い、病名を膀胱がん疑いにしました。すると尿細胞診のみがBで過剰と査定されてしまいました。
何かコメント等が必要だったのでしょうか?
ちなみに当院は内科、循環器科です。
- 推測するに、そもそも膀胱がんを疑った所見(病名・症状)がなく、いきなり細胞診を行ったことが過剰とみなされたのではないでしょうか?
自院での健診でなく、もし初診料を算定しているなら尚更目を付けられ易いのかな…と。
「(顕微鏡的)血尿」の病名、もしくはコメントで、健診にて尿潜血を指摘されたために精査を行った旨の記載があれば、
ということでしょうかね…。
わたしなら再審査請求しますね。
最近、これまでなら問題なく通っていた内容について、いきなり査定されることが多く、困惑しています。
査定するなら文書などで基準を明確にしてほしいものです。 (回答者 くりぼうずさん)
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