- Q:当院は経鼻より内視鏡検査を施行しております。
2月に開院したばかりの新しい医院です。
*EF−胃・十二指腸 1140×1 ガスコンドロップ内用液2% 5ml ガスチーム200000単位 炭酸水素ナトリウム 1g プリビナ液0.05% 2ml キシロカインビスカス2% 4ml キシロカインゼリー2% 5ml キシロカインポンプスプレー8% 1g 23×1
で請求いたしましたところ、 キシロカインポンプスプレーのみ、査定され 返ってきました。
査定事由は、過剰、重複によるものということでした。
経鼻より実施し、請求する場合、経鼻にて検査施行したことが わかるように何か、コメント等入力して請求するものなのでしょうか??
それとも、やはり重複により 請求は難しいのでしょうか??
- たしか、うちも何年か前に減点された気がします。
添付文書をみると
2.ノズルを1回押すごとに溶液0.1mL(リドカインとして
8mg含有)が噴霧される。1〜5回の噴霧(溶液0.1〜0.5mL:リドカインとして8〜40mg)で十分である。広範な部位を麻酔する場合及び麻酔効
果を更に長時間持続させる場合には、噴霧回数を適宜調節する。但し一時に25回(リドカインとして200mg)以上の噴霧は避ける。
と書いてあって、1〜5回の噴霧(溶液0.1〜0.5mL:リドカインとして8〜40mg)で十分である ってことだったので、量を減らしたら通った気がします。
新しい内視鏡を購入した時に 業者さんに算定の量を聞いて請求したのですが、 実際に看護師さんによく聞いてみたら、1gも全然使ってませんでした。
(回答者 たまちゃんさん)
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