- Q:時間外緊急院内検査加算110点を算定できるのは院内にてですよね。それならば、当番医のときに、インフルエンザ検査キットで検査したときや尿一般をしたときはどうなりますか。
- 「当該医療機関に具備されている検査機器等を用いて当該検体検査を実施した場合に限り算定できる」とされています。
「この検査機器にインフルエンザ検査キットや尿の試験紙は含まれていません。尿一般を検査機器を用いて検査したら算定可能」と支払い基金に確認は取りましたが、よっぽどの病名が無ければな〜ということで算定はしていません。
「尿一般を検査機器を用いて検査したら算定可能」と言われましたが、「コメントで検査機器を用いていますと記載して下さい」って言われました。都道府県によって解釈が異なると思いますので、確認してから算定して下さいね♪
(回答者 ダンゴ)
月刊保険診療8月号のオールラウンドQAに同じ内容の質問が出ています。 それによると、通知が「医療機器を使用した場合」から「医療機器"等"を使用した場合」に変更されたので、検査キットや試験紙を使用しているので算定可能と回答されています。
やはり、都道府県によって解釈が違うのでしょうかね・・・
(回答者 bobさん)
当院では以前から算定しておりました。
時間外の「画像診断」や「検体検査」については、審査側から「緊急性」についての疑義がくることが多く、「インフルエンザの迅速検査は時間要件から考えて緊急に行うべき検査」と主張してから減点はありませんでした。
(回答者 ぽちさん)
- Q:時間外にインフルエンザ検査を行った場合、時間外緊急院内検査加算は算定可能でしょうか?また、何か必要なコメントなどもありますでしょうか?
- 基本的には、
医師が入院中の患者以外の患者に、
当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間及び、休日又は深夜に
緊急に検体検査の必要性を認め、
当該保険医療機関の従事者が当該保険医療機関に具備されている検査機器等を用いて
当該検査を実施した場合に算定できます。
この文章を読む限り私は解釈の入る余地はないようにも思えるので、算定しています。
特にコメントを入れたりもしていません。
結果、査定も返戻もされていません。
しかし審査機関によっては返戻や査定などの対応がされている事例も聞いたことがあります。
結論としては算定するものはして、審査でいちゃもんがついたら徹底的に戦う!
ということでいかがでしょうか(笑)
(回答者 くりぼうずさん)
インフルエンザ抗原定性も時間外院内検査加算も第3部 検査・第1節 検体検査料・第1款検体検査実施料に記載されている項目なので、算定には問題ないと思われます。
問題があるのは、時間外院内検査加算の説明文に「緊急の場合とは、直ちに何らかの処置・手術等が必要である〜」とあるので、投薬と検査だけでは、算定できないと思います。
ちなみに、「処置・手術等」の「等」ですが、かなり昔に社会保険研究所が発行していたQ&Aに点滴(注射だったかな・・・)と記載されていたと記憶しています。
よって、当院では該当さえすれば算定しています。
(回答者 AJスタイルズさん)
算定できます!
救急の宿直をしてた際に算定をしていました。
その際に時間も入力をしていました。
(回答者 頑張ってますさん)
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