- Q:「UCGの所定点数には、同時に記録した心音図、脈波図、心電図及び心機図の検査の費用を含む。」とありますが、「心エコー・心電図を同日に行った場合」みなさんの医療機関ではどう算定していらっしゃいますか?
A:今の病院では、検査を行った日に片方算定。結果を聞きに後日改めて受診した場合にもう片方の検査を算定しています。 B:私個人の解釈では、「同日算定は不可」なので心エコーのみを患者さまに請求と思っています。
- 当院では12誘導心電図を行っておりますので、実日数1日でも両方算定しています。当方秋田県ですが、他の診療所でも算定して通っています。
前の資料で申し訳ありませんが、医学通信社から出ている『レセプト総点検マニュアル』という本に『通常心エコーの補助手段として行う心電図は1〜2誘導』という文もあります。
(回答者 みりゃさん)
「UCG検査」の通知では
『3 UCGの検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。』
とあります。
心臓超音波検査( UCG) は、6誘導未満の心電図、心音マイクをつけることからはじめます。その記録に基づいてUCGを実施します。
ですから通知の「同時に記録した心電図」とは、心エコー実施時に同時に行う「基本診療料に含まれる6誘導未満の心電図検査」ですので、別に必要があって、あるいは、心エコー前に実施した「12誘導以上の心電図」を実施した場合は、算定できます。
(回答者 山さん)
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