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尿中マイクロアルブミンについてについて

医療事務の初心者が尿中マイクロアルブミンについてについて悩むポイントを解説しています。
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尿中マイクロアルブミンについて
Q:「糖尿病」の病名があり、「糖尿病生腎症」の病名がついた患者さんが
今回2回目のアルブミン定量の検査をした場合、「微量アルブミン尿を伴う」の注記は必要でしょうか。又、必要であればその注記は病名のところに入れればいいのでしょうか。それと「糖尿病性腎症疑い」では算定できないのでしょうか。
県によって解釈若干異なるかもしれません。
アルブミン定量精密測定はもともと腎疾患の検査です。糖尿病性腎症の病名で充分ではないでしょうか?経過観察にしても、この病名でいいと思いますが。
(回答者 ヒロピーさん)
Q:尿中アルブミン検査の病名ですが「糖尿病」があれば大丈夫ですか?「糖尿病性腎症」も必要ですか?
H20年4月の改定前は
「糖尿病と診断され、試験紙法による尿蛋白陽性となる以前の早期糖尿病性腎症に対して行った場合…」

となっていましたが、改定後は
「糖尿病又は早期糖尿病性腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る)に対して行った場合・・・」

と文章が微妙に改定されました。
(平成20年保医発0305001)


改定以前当時在籍していた診療所ではそれに伴い、この検査を実施した場合は、
「糖尿病性腎症(疑い)」の病名がもれると、ほぼ100%、査定されました。

しかし改定後破「糖尿病又は・・・」とある以上、病名は「糖尿病」のみでもいいはず!と思い、
特に「糖尿病性腎症(疑い)」の病名にはこだわらずに請求していたら、見事に査定されました。

改めて文面を確認して、国保や基金に質問したところ、こちらの解釈でよいはず!との回答を得て、
再審査請求を次々に出したところ、現在少しずつ復活してきているところです。
現在所属している病院では、この検査に対して「糖尿病性腎症(疑い}の病名を必ずつける(ように医師に求める)ことはしておりません。
あくまで「糖尿病」の診断があれば大丈夫のはずと理解しています。

ただし各県によって対応が違いそうな気もしますのでご注意を…
(回答者 くりぼうずさん)
うちでは、「糖尿病腎症疑い」の病名が必要となっているようです。
「糖尿病の患者であって」、ここで『糖尿病』の確定が必要になります。さらに、微量アルブミン尿を疑う(腎症1期又は2期)ことから、「腎症疑い」がつくはずという見解と思われます。
県によって見解が異なりますので、それぞれの審査傾向を参考にして、病名を入れるべきか考えたほうがいいと思いますよ。
(回答者 ヒロピーさん)
Q:「糖尿病」ではなくて、「境界型糖尿病」の病名での、尿中微量アルブミンの検査は算定できるのでしょうか。
「境界型糖尿病」というのは、糖尿病とは診断しきれない状態になりますので、その状態での微量アルブミンは過剰ないし適応外と判断されると思います。微量アルブミンは糖尿病にかかっていて、腎臓へ傷害が起きていないか確認するものです。よって査定対象と思われます。
(回答者 ヒロピーさん)
Q:尿中マイクロアルブミンを行うとき「糖尿病性腎症」の病名をつけているのですが、前回実施日をコメントすると、前回実施日があるのに病名は今日の日付となってしまってもいいものなのでしょうか?
うちでは「初回実施日」イコール「病名の日付」です。
初回実施した時点で病名をつけ、そのまま病名を残しています。
(回答者 つきみさん)
尿中アルブミン検査は、3ヶ月ごとに1回しか検査を実施できない検査です。
前回実施日を入れるのは、3ヶ月以上まえに検査をしているか確認が必要のため前回実施日をコメント入力を求められています。
コメントがないと返戻されます。

病名が確定されているので問題はありませんが、疑い病名では算定不可能な検査です。

患者が来院されない日が続き病名を中止等にしてた場合でも、
再び受診されて 初診開始となっても
前回実施日より3ヶ月経過していなければ
行えませんので注意しましょう。
(回答者 いまさん)
Q:「耐糖能異常」の病名でアルブミン定量を行いました。

早見表には糖尿病又は糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る。)に対して行った場合に、3か月に1回に限り算定できるとあるので、算定できないと思うのですが、いかがでしょうか。
そのまま請求すれば査定される可能性が高いと思われます。

ただ医療上の必要があるのであれば、詳記を記載するなどしてでも請求したほうがよいと思います。

医療(治療)上、必要ないこと(健診や、何らかの研究、治験など)であれば保険算定はできないでしょう。
そして患者からの申し出などでなければ、自費請求というわけにもいかないと考えます。

ただ詳記をつけても何をしても、保険算定は認められないことも考えられますが・・・。

当方の地域では、
国保連合会の審査では、糖尿病(確定)+ 糖尿病性腎症(疑いでも可)がない場合はまず査定されています。
しかし支払基金の審査では、糖尿病(確定)さえあれば通ることもあるようです。
ご参考までに。
(回答者 くりぼうずさん)
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