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検査に伴う注射の手技料について

医療事務の初心者が検査に伴う注射の手技料について悩むポイントを解説しています。
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検査に伴う注射の手技料について
Q:内科のクリニック勤務をしています。最近、内視鏡検査を行った時、点滴手技料は算定出来ないと言う事務連絡が来たのですが、以前はポリペク時のみ算定不可でした。内視鏡検査時は静脈注射=皮下注射の手技料も算定出来ないのでしょうか?
検査の頭に記載があります。
(検査通則より)
検査に当たって施用した薬剤の費用は別に算定できるが、第2章第5部投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方せん料及び調剤技術基本料並びに同第6部注射の部に掲げる注射料は、別に算定できない。

検査に関連した注射手技は算定できないと。
ここで言っているのは、検査に関連したということですので、その検査をしなければ注射は行われなかったということです。
検査をしなくても注射を行うであろう時は検査に関連してとは言えなくなります。
よって、内視鏡に限らず検査時は算定できないということになります。
(回答者 ヒロピーさん)
Q:今回 初めて大腸ファイバーを行ったのですが、前処置で行った注射の手技料とファイバーの検査中に行った点滴の手技料は算定可能でしょうか?
内視鏡検査の注意事項に以下の記載があります。
(6) 内視鏡検査当日に、検査に関連して行う第6部第1節第1款の注射実施料は別に算定できない。
従って、前処置で行った注射の手技料及びファイバーの検査中に行った点滴の手技料の算定はできません。使用薬剤のみ60番コードの薬剤で算定してください。
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