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DPC請求から出来高へ変更になった場合の判断料について

医療事務の初心者が「DPC請求から出来高へ変更になった場合の判断料について」悩むポイントを解説しています。
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DPC請求から出来高へ変更になった場合の判断料
Q:DPC請求していた患者が長期入院となったため出来高へ変更になり、出来高変更日以降に実施した検体検査の検査判断料は算定できるのでしょうか。教えてください。点数表で調べたのですが算定可とも不可ともどこにも出ておりません。通達等で出ているようでしたら教えていただきたいと思います。
判断料の県であれば、下記の通知でいいでしょうか。(他には、一般と異なる通知もあります。)

疑義解釈資料の送付について
事務連絡(平成1 2 年1 0 月6 日 厚生省保険局医療課 )

検体検査判断料
「D026検体検査判断料」又は「D105病理学的検査判断料」(以下「判断料」という。)を包括していない入院料に係る病棟に入院中の患者について、当該判断料を算定した場合については、当該患者が当該判断料を算定した日の属する月と同月中に当該判断料が包括されている入院料に係る病棟に転棟した場合であっても、当該判断料を請求することができる。

小児科外来診療料と判断料について
小児科外来診療料を算定した患者が当該小児科外来診療料を算定した日の属する月と同月中に当該保険医療機関に入院し、判断料を包括していない入院料を算定する場合においては、当該入院中に実施された検体検査に関する判断料を算定することはできない。

つまり、先に判断料を包括する診療行為を算定した場合は、同月には、判断料は算定できず。

月初めに(先に)判断料を算定した場合は、包括する診療行為を算定した場合も判断料は算定できます。
(回答者 山さん)
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