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他院で行った心電図検査などの診断のみを行った場合について

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他院で行った心電図検査などの診断のみを行った場合
心電図検査、負荷心電図検査、脳波検査、病理検査で、他の診療機関で描写又は作成したものについて、診断のみ行った場合、診断料として一回につき心電図検査、負荷心電図検査、脳波検査、内視鏡写真は70点、病理組織診断料は410点が算定できます。

ただし、当該傷病につき、当該医療機関で受診していることが条件です。
※他院で撮影した内視鏡写真について
同一患者で、胃ファイバー写真と大腸ファイバー写真の診断を行った場合、診断料はそれぞれ算定できます。
他院で撮影されたレントゲンの診断料は、よく知られていますが
意外と抜けがちなのが「他院で行われた心電図検査、負荷心電図検査、脳波検査、病理検査、内視鏡写真」の診断料!
皆様もお忘れなく!!
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