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採血料(血液採取)について |
【質問】”静脈 11点”と、”その他 6点”というのがありますが、”その他6点”はどういうどういうときに算定できるのでしょうか? |
【回答】 |
- 静脈
- 血算・生化学・血清などの血液検査を行うための検体を得るために行います。静脈を穿刺して、注射器等で血液を採取します。
- その他
- 血算・生化学・血清などの血液検査を行うための検体を得るために行います。静脈採血以外の方法で血液を採取する場合「その他」で算定します。耳たぶや指頭、足底等を穿刺して毛細血管から血液を採取した場合に「その他」で算定してください。
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- 注意事項
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- 入院中の患者以外についてのみ算定できます。
- 6歳未満の乳幼児に対して血液採取を実施した場合は、加算点数があります。
- 乳幼児加算は静脈、その他のそれぞれについて加算ができます。
- 血液回路から採取した場合は算定できません。
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特定薬剤治療管理料と採血料 |
- Q:特定薬剤治療管理料を算定したとき、血中濃度の採血料は取れないとなっていますが、同日に行う生化学検査の採血料はとっていいのでしょうか?
- 同時に行った場合は算定できません。
採血日(検査実施日)が別の日なら算定可能です。
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注射手技料と採血料 |
- Q:静脈注射又は点滴注射と同時に血液を採取した場合、採血料は算定できますか?
- 注射と採血の手技料が算定できると思います。
注射後同じルートから採血をするという事は無いと思いますが、その逆の採血後同じルートから注射をする事はあります。
採血をしそのまま点滴や静注をした場合や、点滴や静脈注射終了後反体側の腕などから採血した場合、点滴または静注の手技料と採血手技料1回の算定になります。
(回答者 醍醐さん)
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