在宅患者訪問診療料
通院が困難な患者さんに、計画的に訪問し治療を行う場合に算定できます。
(※在宅患者訪問診療料を算定するに当たって、届出の必要はありません)
在宅患者訪問診療料は、初診時での算定はダメです。
(前もって予定をたてて訪問を行った場合であっても、初診の場合は「往診料+初診料」で算定しましょう)
また在宅患者訪問診療料は、再診料(外来管理加算を含む)、外来診療料及び往診料を併せて算定できません。
在宅患者訪問診療料の算定は、原則週3回までとなっていますが、訪問回数の制限を受けない疾患は下記を参考にして下さい。
<訪問回数の制限を受けない疾患など(略)>
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小腦変形症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
- 多系統萎縮症
- ブリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライゾーム病(平成22年4月改正で追加)
- 副腎白質ジストロフィー(平成22年4月改正で追加)
- 脊髄性筋萎縮症(平成22年4月改正で追加)
- 球脊髄性筋萎縮症(平成22年4月改正で追加)
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎(平成22年4月改正で追加)
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸を使用している状態
※ なお、他の疾患でも急性増悪などで訪問回数が増えた場合、1月に一回、14日を限度で算定できます。
この場合、レセプトの摘要欄に「その必要性」「必要を認めた診察日」「訪問した日」を記載しないといけません。
(例)10/5に急性増悪となり頻回に訪問診療を行う必要がある場合、10/18までの14日間連続して訪問診療が可能です。
※週の途中で14日目を迎えた場合、その週の残りは別に「週3回の訪問診療」を算定することが可能です。例の場合、10/18が「月曜日」だったら、その週の残りの曜日(火〜土曜日)について、通常の週3回の訪問診療を別に算定することが可能です。
在宅患者訪問診療料が平成22年4月改正で大幅に変更
老人ホームなどはもちろん、マンションや団地などの建物でも同じ扱いになります。
同居する同一世帯の複数の患者(ご夫婦など)に対して訪問診療を行った場合は、規定外になりますので、1人目は「1.同一建物居住者以外の場合 830点」を算定し、2人目以降は、初診料、再診料若しくは外来診療料等で算定します。
(厚労省 疑義解釈資料より)
在宅時医学総合管理料2500点は二人共にとれるのでしょうか?
ちなみに同じマンションで違う号室にどうなりますか?
⇒1人目が同一建物居住者以外の場合<830点>
2人目は再診料若しくは外来診療料
> 在宅時医学総合管理料2500点は二人共にとれるのでしょうか?
⇒算定要件を満たしていれば、2人共に算定可
> ちなみに同じマンションで違う号室にどうなりますか?
⇒マンションが同一建物(棟)であれば、1人目・2人目ともに200点
別建物であれば(棟が異なれば)、1人目・2人目ともに830点
で良いと思います。
(回答者 朔さん)
2人訪問する場合に、1人に在宅患者訪問診療料、もう1人に往診料で算定することは可能ですか。
1人は定期的な訪問の方で、もう1人の方は施設内で転倒され怪我をしたための臨時診察です。なお怪我の方はすでに他の内科医院から定期的な訪問診療を受けておられます。
訪問診療に赴いた認知症高齢者グループホーム等の施設で、訪問診療の予定となっていな い同施設の患者からの求めがあり、引き続き診察した場合、訪問診療を行った患者については通常の訪問診療と同様の規定の訪問診療料を、診察を求めた別の患 者については往診料又は訪問診療料は算定できず、初診料又は再診料もしくは外来診療料及び特掲診療料のみを算定する。
(ダンゴ)
返戻が返ってこないように、事前にコメント等で対応しておけば・・・という事例です。
在宅患者訪問診療料が平成24年4月改正でさらにに変更
平成24年の点数改定で在宅患者訪問診療料2(同一建物)が変更になりました。
それまでは「特定施設に訪問診療をする場合」と「同じマンションの別の世帯に訪問診療をする場合」は同じ点数の扱いでしたが、平成24年4月の改定で算定する点数が異なるようになりました。
特定施設等に訪問診療をした場合
400点
特定施設等以外に訪問診療をした場合
200点
在宅患者訪問診療料が平成26年4月改正でさらにに変更
「在宅患者訪問診療料2」の「同一建物居住者び場合を算定する場合は、訪問診療を行った日における当該医師の在宅患者診療時間(開始時刻及び終了時刻)、診療場所、診療人数等について診療録並びに診療報酬明細書8レセプト)の摘要欄に記載すること。
しかし、厚生省が3/28に出した通知で、「同一建物居住者の場合」は明細書に記載ではなく、別紙様式14「訪問診療に係る記録書」を明細書に添付するに変更となりました。(@あやかんさん情報)
別紙様式14ですが、9月診療分まで提出しなくて良いとされました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000045248.pdf (7氏 さん情報)
「使っているテンプレートをシェアしてもいいよ〜」って方、良かったらメールに添付してくださいませ^^
ホームの患者人数が多いので2人の医師が同日に各1人のみ診察しています。その場合、同一建物居住者以外の場合833点を算定してもいいのでしょうか?
認知症グループホームだけです。
(回答者 嘴広鸛さん)
掲示板に書き込まれた質問
内容は他の医療機関(皮膚科)でも在宅患者訪問診療料の算定があるので、協議の上、回答を書き再提出。とのことでした。
こういった場合はどのような対応になるのでしょうか?
(青本より)在宅患者訪問診療料は、1人の患者に対して1つの保険医療機関の保険医の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療について、1日につき1回に限り算定。
↑となると、どちらかだけでしか算定はできないことになるのでしょうか。
その場合はどのような請求になるのでしょうか?
もう一方の医療機関は、患家から求めがあって往診をしている場合であれば
往診料の算定が可能となります。
患者様の状態は分かりませんが、内科or皮膚科であれば内科の方が主たる管理を
行っている場合が多いのでは??定期的に月2回診療してる様ですし。
皮膚科に問い合わせをしたら、案外すんなり「そちらで訪問診療料を算定してください」
となりそうですけどねー(^^)
(回答者 さくらさん)
これまで問題視されたことはありません。
(回答者 ぽちさん)
(回答者 さくらさん)
あとレセプトに、連携先主治医からの指示で看取りを行った旨を記載(ターミナル加算を算定する場合は、主治医が行っていた訪問診療や往診日も記載)すればよいかと。
(回答者 さくらさん)
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