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ウイルス疾患指導料 |
- ウイルス疾患指導料とは・・・
- ウイルス疾患指導料は、肝炎ウイルス、HIVウイルス又は成人T細胞白血病ウイルスに罹患(りかん)している患者さんで、他人に対し感染させる危険がある者、又はその家族に対して、療養上必要な指導及びウイルス感染防止のための指導を行った場合に算定できます。
- 算定できる回数は・・・?
- ・ 肝炎ウイルス疾患(A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎などのウイルス性肝炎の患者が対象)、又は成人T細胞白血病については患者1人につき1回(基本的には、1生涯1回しか算定できません)。
- ・ 後天性免疫不全症候群については月1回算定することができます。
- 対象疾患が主病でないと算定できない??
- いえいえ、対象疾患が主病であることは要件となっていないので、対象疾患が主病でなくてもウイルス疾患指導料の算定はできます。
- 患者の家族のみに説明をした場合
- 患者自身が受診せず、家族のみが指導を受けた場合もウイルス疾患指導料の算定はできます。
- 電話で指導を行った場合は?
- 電話再診で指導を行った場合は、ウイルス疾患指導料の算定はできません。
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- 肝炎ウイルスに対するウイルス疾患指導料は?
- 肝炎ウイルスに対するウイルス疾患指導料。「これは慢性のウイルス性肝炎しか算定できないの?」という質問をいただいたことがあります。
- しかし、肝炎ウイルスに対してのウイルス疾患指導料は、急性・慢性を問わず算定できますので、ご注意を!
- 急性のウイルス性肝炎が治癒した後に再発した場合
- 肝炎ウイルスや成人T細胞白血病ウイルスの場合、1度算定して病名が継続している場合、再度算定することはできません。
- しかし、一旦治癒し転帰した後にの再発したケースでは、新たにウイルス疾患指導料を算定することができます。
- ウイルス疾患指導料を算定するにあたって 施設基準、届出が必要?
- 特に施設基準や届出は不要です。(届出が必要なのは、HIV療養指導加算の算定のみです)
- ウイルス疾患指導管理料 1 を取った翌月からは、特定疾患指導管理料を算定してもOK?
- まずウイルス性肝炎であっても、「急性ウイルス性肝炎」の場合は特定疾患指導管理料の対象疾患となりません。
特定疾患指導管理料の対象疾患は「慢性B型ウイルス性肝炎」と「慢性C型ウイルス性肝炎」となっていますので、注意が必要です。
また、「翌月から」とするとマズイです(特に月末に初診料を算定していた場合)・・・ - 「初診日から1月を経過した日」から特定疾患指導管理料が算定できますので・・。
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- 成人T細胞白血病とは?
- ヒトT細胞白血病ウイルスI型(HTLV-1)の感染により起こるそうです。
日本人のキャリアは約120万人で、HTLV-1感染者10,000人について年間6人程度で、大部分はHTLV-Iに感染していても成人T細胞白血病を発症しない。また、発症する場合でも、ほとんどが40歳以上で、60〜70歳に多いそうです。
沖縄、鹿児島、宮崎、長崎など南西日本にキャリアが多く、国内のキャリアの約3分の1を占める、との報告もあるそうです。 - 成人T細胞白血病になると
- リンパ節の腫れ、(首、わきの下、足のつけ根など)、肝臓、脾臓の腫れ原因不明の皮疹、血液中のカルシウム値の上昇による、のどの渇き、意識障害、不整脈などの症状が見られます。
ウイルス(HTLV-1)に感染して悪性化したT細胞(リンパ球の一種)が、血液やリンパ液によって、骨髄や肝臓、 脾臓、消化管、 肺など全身の臓器に広がっていきます。
末期には免疫不全者に見られる日和見(ひよりみ)感染症にかかりやすくなります。
発症する場合の潜伏期間は、感染から30年〜70年。 |
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