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無償(無料)で交付しなければならない証明書について
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- 療養担当規則第6条(証明書等の交付)
- 保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。
- ただし
- 法第87条第1項の規定による療養費(柔道整復を除く施術に係るものに限る)
- 法第99条第1項の規定による傷病手当金
- 法第101条の規定による出産育児一時金
- 法第102条の規定による出産手当金
- 法第114条の規定による家族出産育児一時金
に係る証明書又は意見書については、この限りでない。 |
- 無償(無料)で交付しなければならない証明書
- 療養費支給申請書用領収明細書
移送料、治療用装具などに関する証明書、意見書など |
- 有償交付が認められる文書
- ・一般の診断書(産業医が主治医に依頼する職場復帰等に関する意見書、生命保険等に必要な診断書などの作成料)
- ・出産育児一時金又は出産手当金に係る証明書
- ・診療録の開示手数料(閲覧、写しの交付等に係る手数料)
- ・外国人患者が自国の保険請求等に必要な診断書等の翻訳料など
※特定疾患医療給付事業申請書の提出に必要な診断書(臨床調査個人票)や意見書の料金は、患者から徴収しても差し支えないとされています。 - 保険請求ができる文書
- 傷病手当金意見書、あんま・マッサージ・はり・きゅうの施術に係る同意書
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新人研修用に「患者さんに請求できる書類作成料について」という文書を作成しました。
よかったらお使い下さい! |
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よくある文書料についての質問 |
- Q:生活保護を受けておられる患者さんの療養要否意見書を書いた場合、有償又は健保請求できますか?
- 生活保護法の医療扶助指定機関の手引きに、「各給付要否意見書は無償での交付をお願いします。」とありるそうです。
Drの手間は大変ですがサービスとなります。 - Q:おむつ使用証明書は「療養費同意書交付料」で算定してよかったんでしょうか?
- 「療養費同意書交付料」は、はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術にかかる同意書の発行の場合に請求できる点数です。
それに対して「おむつ使用証明書」は医療費控除」を受けるために発行するんですよね?患者さんの氏名・住所を記入する程度の文書であれば、無償交付(サービス)、又は低料金での有償交付で問題ないかと思います。ちなみにサイトユーザーのアンケートの結果、1,000円以下で作成されている医療機関が多いようです。 - Q:小学校より、独立行政法人日本スポーツ振興センターへ提出する書類を持ってきた方がいらっしゃいました。この場合、医療機関は通常通りの処理をして、書類に内容を記載すればよいのでしょうか?
- このような書類を患者さんが持参されたのでしょうか?
- もしそうなら、この書類を提出することにより、患者さんが医療費の給付を、医療費総額の4/10で受けることができます。
- 初診から治ゆするまでの医療費総額で5,000円以上のものに支給されるとなっているようです。つまり点数で500点以上の場合が該当すると思います。
- 例えば、医療費総額で5,000円だった場合、健康保険の給付割合が3割だと、患者負担金は1500円となります。すると、この書類を提出することにより2000円が支給されるということになります。
問題は助成(母子医療等)の場合です。
勤務先でも、知らずに負担金「0円」の患者さんに書類を作成したことがありました。
その時に「母子助成等で窓口負担がなくても、この書類を持参された場合は、該当する傷病名のみに対し、3割の窓口負担をもって下さい。そして書類を作成してください」と担当者に教えてもらいました。
その方が、患者さんは支払った金額より1割り増しのお金が支給されるからです。
※都道府県によっては「窓口負担ももらわず、書類だけ(総点数を記入)作成してもOK」というところもあるようです。
- Q:当院で癌の診断をし、転院。数年後に亡くなった患者さんの遺族が「遺族年金を受けようと手続をしたら、受診状況等証明書が必要になった」と、窓口に来られました。
提示されたフォームに、当院の院長が診断に至るまでの経緯を記入しています。 こういった文書の文書料は、遺族の方からいただいて良いものでしょうか?
療養担当規則の「保険給付」に遺族年金があたるのかどうかで悩んでしまっています。
- 請求して問題ないんじゃないですか・
「保険給付」の中に遺族年金は含まれていませんし・・・。
例えば、治療用装具の証明書は無償で作成しないといけないことになっていますが、これは治療用装具が保険給付される中の「療養費払い」の項目の一つだからです。
「遺族年金 受診状況等証明書 作成料」でネット上で調べたら、某病院で3150円の作成料になっていましたよ!
(回答者 ダンゴ)
- Q:一年に1回の更新で更正医療(透析)の意見書をDrに記入してもらい患者さんに渡していますが、この意見書の代金は患者さんには請求しなくていいんですよね?
- 更生医療の意見書の代金は、初回認定の際は任意で請求できますが再認定(更新)の場合は請求できません。
厚生労働省が平成18年2月28日付で定めた、「指定自立支援医療機関(育成医療・厚生医療)療養担当規定」第6条で規定されています。
毎年更新になり、おまけに医療費概算も求められるので事務の手間もかかり、個人的には請求したいところですがNGです。
(回答者 KFCさん)
- Q:健康保険から給付される治療用装具の場合、作成料は無償で交付しないといけないことになっていますが、身体障害者自立支援法による装具の交付の場合は有償ですか?無償ですか?
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程第6条に
「 指定自立支援医療機関は、その診療中の受診者又は受診者の保護者及び当該者 に対し支給認定を行った市町村等から、自立支援医療につき必要な証明書又は意見書 等の交付を求められたときは、無償でこれを交付しなければならない。」
とありますので、無償交付だと思います。
(回答者 嘴広鸛さん)
- Q:身体障害者手帳交付に対する意見書は無償ですか?
- あれは保険診療とは直接関係ないので書類代を頂いていいと思われます。
金額は医療機関それぞれではないかと。
(回答者 ぽちさん)
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飛行機会社に提出する用紙の作成料 |
Q:在宅酸素の方が飛行機で旅行に行かれるそうです。飛行機会社に提出する用紙があるようなのですか、自費で頂いていいのでしょうか?皆様の医院での料金は幾ら位なのでしょうか? |
A:必要があってDr.が証明しているのでコストはもらえます。保険診療外なので自費扱いになります。自費診療については各病院ごとに設定ができるのでその様式に近い金額で請求すれば良いと思います。ちなみに、当院は1500円です。(投稿者 ももさん) |
うちでも、基本的には他の通常の診断書と同じ3000円で取り扱っています。
(投稿者 くりぼうずさん) |
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