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他院を退院してから1ヶ月以内の特定疾患療養管理料

医療事務の初心者が他院を退院してから1ヶ月以内の特定疾患療養管理料について悩むポイントを解説しています。
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他院を退院してから1ヶ月以内の特定疾患療養管理料について
Q:「B000 特定疾患療養管理料」についてです。

よくある連絡なんですが納得がいっていないことがあります。
「他院を退院してから1ヶ月以内で当該管理料は算定できないので減点します」
このようなことを言われていませんか?
先日も基金とのやり取りがあったんですけど根拠となる文書を示すことが出来ず減点は見送っていただけました。
連合会は根拠を示せないまま減点してきます。

注3 入院中の患者に対して行なった管理又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行なった管理の費用は,第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

これって自院他院問わないものなんでしょうか?
記載がないためどのようにも解釈出来てしまっています。

当方は宮城県なんですが、地域差があるんでしょうか?
それとも全国的に同様なんでしょうか?
不確かな記憶ですが、平成20年か18年頃の診療報酬改定の際に、特掲診療料に関する通則(医学管理等の最初の項)に、

「自院、他院を問わず・・・」

という一文が追加され、医師会などが猛抗議をしたのではないでしょうか?

結局その後の疑義解釈か変更通知で、この「自院、他院を問わず」という一文は削除されたものの、
厚生局のなんとか長の方が
「文章は削除されたが、理念上の変更はない!」
というようなことを後から言っていたのではないでしょうか?

なので結局のところ「自院、他院を問わず」が一度掲載されて、削除された以上は、
「自院の退院のみを扱うはず!」という解釈と
「文章は改定されても理念は自院・他院を問わずということだ!」という解釈が
どちらも残ってしまっているのではないでしょうか?


現状では、自院・他院を分ける規定が明文化されていない以上は、他院の退院による特定疾患管理料の査定がされる可能性はあるかと思います。

ちなみに当方(東京)では今のところ、他院での退院を理由にした査定は見受けられません。
しかしまったく0かというと、過去に遡ると若干数、査定が散見されます・・・。
(回答者 くりぼうずさん)
私の勤務先(奈良県)では、くりぼうずさんの所同様、他院での退院を理由にした査定は見受けられません。

過去を振り返っても、一度も査定をされたことがないと思います。
ただ単にウチがノーマークだっただけなのか?
地域性でOKにしているのか?
謎ですね〜。
(ダンゴ)
北海道診療所勤務です。
私のところは入院設備はありませんので、減点されるときは他院を退院後1ヶ月以内にこちらに受診された患者様です。
今までに総合病院・町立病院・眼科等に入院されて減点されています。
患者様の申告がないと把握できないのでなかなかツライです。

「他院での退院を理由にした査定は見受けられません」とのことで驚いています!!
(回答者 ku-さん)
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