- Q:A医療機関には管理栄養士がおりません。
A医療機関から管理栄養士のいるB医療機関に外来栄養食事指導をお願いした場合、実日数0日でB医療機関では外来栄養食事指導料が算定できますか?
- 当院でもこのようなケースはよくありますが、いったん外来を通してから栄養指導を行っております。
ただし、コメントを入れれば通りそうな気もしますがやったことはありません。紹介を受ける側としては初診料もとれなくなるし、紹介としてカウントもできなくなるので外来を通してくださーいって思っています。
(回答者 ゆうさん)
- Q:厚生局の指導を受けてきたDrが「外来栄養食事指導料が毎月1回は算定できない」と聞いたようです。毎月1回は算定できると思っていたのですが、算定できないと話をされた為、どうしようかかなり悩んでいる段階です。算定条件は満たしています。画一的にやっているのではないかと見られているようです。
- >画一的にやっているのではないかと見られているようです。
ということは算定できるかできないかというよりは、 算定の仕方、指導の仕方、カルテ記録の仕方などに問題があるのではないでしょうか?
診療報酬上は毎月でも算定はできるのは間違いありません。 しかし毎月必要なの?そんなに指導すること実際にあるの? と疑問に思われているのではないでしょうか?
毎月何か指導して、それに対する実践を確認して、またさらに指導する。 これが読み取れる記録になっていることが重要と考えます。
またすべての患者に同じような指導をしている(同じことしか記録していない) ようでは、監査の対象となってしまうこともありうるでしょう。
やっていることはしっかり記録し、そして算定するべきであると考えます。
(回答者 くりぼうずさん)
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