(1)入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
(2) 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
(3) 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
(4) 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については算定しない。
- Q:当院には、パーキンソン病や、肺繊維症の患者さんなどがいます。
特定疾患受給者症の申請をしたが、医学的規準等の理由で申請が通らなかった方が何人かいるのですが、難病外来指導管理料算定の対象になりますでしょうか?
- 難病外来指導管理料は「疾患」が対象であって「公費該当」が要件ではありません。
したがって、特定疾患受給者症をお持ちではなくても当該指導管理料を算定することができます。
当院では「パーキンソン病」の方で、公費該当になっていない患者さんにも算定しています。
(回答者 ぽちさん)
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