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開放型病院共同指導料(T)の算定要件 |
1 診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労働大臣が定める開放利用に係る施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機
関(以下この表において「開放型病院」という。)に入院中である場合において、当該開放型病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行っ
た場合に、患者1人1日につき1回算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料、区分番号C000に掲げる往診料又は区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料は別に算定できない。
(1)
開放型病院共同指導料(T)は、開放型病院に自己の診察した患者を入院させた保険医が、開放型病院に赴き、開放型病院の保険医と共同で診療、指導等を行っ
た場合に1人の患者に1日につき1回算定できるものであり、その算定は当該患者を入院させた保険医が属する保険医療機関において行う。
(2) 開放型病院共同指導料(T)を算定した場合は、区分番号「A000」初診料、区分番号「A001」再診料、区分番号「A002」外来診療料、区分番号「C000」往診料及び区分番号「C001」在宅患者訪問診療料等は算定できない。
(3)
診療所による紹介に基づき開放型病院に入院している患者に対して、当該診療所の保険医が開放型病院に赴き診療、指導等を行った場合において、その患者につ
いて、区分番号「B009」診療情報提供料(T)が既に算定されている場合であっても、開放型病院共同指導料(T)を算定できる。
(4) 開放型病院共同指導料(T)を算定する場合、当該患者を入院させた保険医の診療録には、開放型病院において患者の指導等を行った事実を記載し、開放型病院の診療録には当該患者を入院させた保険医の指導等が行われた旨を記載する。
(5) 開放型病院共同指導料(U)は、当該患者を入院させた保険医の属する保険医療機関が開放型病院共同指導料(T)を算定した場合に、開放型病院において算定する。 |
- Q:地元に開放型病院というのができまして、うちはそこの登録医になっています。
要因に赴き診察を行った場合には開放型病院共同指導料(I)が算定できるようなのですが、病院の施設を使って検査した場合、または手術した場合などは、どのような算定になるのでしょうか?
- 当院では、先方で当院の医師が執刀した場合でも手術などのコストは算定していません。
(回答者 れぱーどさん)
検査料や手術料は実施した医療機関で算定するものなので、算定できません。
検査料や手術料を算定する医療機関と協議の上、技術料的なもの(代金)を頂くという形になります。
((回答者 ダンゴ)
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