- Q:当院は透析クリニックですが、当院で週3回透析治療を受けている患者さんが、DPC採用の病院にご入院し、眼の手術を受けました。入院中も、当院に通院し
透析治療を3回お受けになったのですが、先日、入院先の病院から、入院中に当院で通院治療した分は通常請求しないで下さい。3回透析したレセプトを送って
いただいたら、こちらでその分支払います。と言われました。これは、どういうことなのでしょうか?
- DPC包括期間中において、他院受診で認められているものはガンマナイフ等の放射線治療のみとされています。その他の治療を他院でやった場合は合議で精算するということになっています。
そのため、ご質問のケースの場合のように貴院での透析治療代が保険請求できず、そのDPC病院が支払うということになるわけです。
DPC病院においては、結果的に他院受診の費用も含めてDPC点数で賄わなくてはならないわけですので非常にナーバスになっています。しかも、他院での診療内容はDPC分類に反映させることもできませんので、持ち出しの可能性が高くなります。
(回答者 bobさん)
- Q:DPCと出来高の同一月算定で、包括期間中にCTを実施しないで、出来高期間のみCTを実施したとき、診断料は算定できるのでしょうか?
調剤技術基本料や検査の判断料など、月1回のものは包括点数に含まれるとありますが…。
また、CTの算定回数ですが、 ・包括期間(実施せず)を1回目とし、出来高を2回目以降の点数 ・出来高で初めて実施するので、1回目(初回)として算定
の、どちらになるのでしょうか?
- 包括されてしまう月1回のものは、DPC入院するとその月は算定できなくなります。
(医学通信社のDPC点数早見表のQ&Aの問11に記載)
減算されるものについては、実施回数に応じて減算です。
(医学通信社のDPC点数早見表のQ&Aの問40 に記載)
実施回数に応じてというのですから、月の前半(DPC期間)に算定せず、後半のみ実施の場合、DPC包括入院中に実施してなければ包括後の1回目(そのつきの1回目)は減算する必要は無いかと思われます。
(回答者 bobさん)
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