- Q:療養病棟から一般病棟に転棟した場合「D026 検体検査判断料」又は「D105 病理学的検査判断料」は算定できないという事務連絡がありますが、それはつまり、月の始め(スタート)に療養病棟にいて、一般病棟に転棟した場合、包括に
なっている検査・投薬・注射等々はもちろん全部算定不可で、けれど、「月一回の判断料も取れないの?」という質問に対しての事務連絡なのでしょうか??
文章で説明できないので…
月半ばでの転棟。
@一般病棟→療養病棟 一般病棟にいたときの出来高算定全て算定可。 療養病棟にいるので、包括項目として算定。
A療養病棟→一般病棟 療養病棟にいるので、包括項目。 一般病棟に移っても、療養病棟にいたので、検査判断料はもちろん、療養病棟の包括項目も全て算定不可。
と、平12.10.6事務連絡や他QAを見て、友人と下した結果なのですが…間違った考え方な気がするので、ぜひこの質問内容でおわかりになる方がいらっしゃいましたら、ご指導お願い致します。
- おっしゃるとおりですね。あくまでも月1回と謳われた内容ですので。月1回という縛りのないものはそれぞれ算定は可能です。
月1回のものは、一般病棟が先か療養病棟が先かということになります。
(回答者 ヒロピーさん)
- Q:Aの場合、療養病棟で検査を行わず一般病棟で行った場合に判断料の算定はできないのでしょうか?療養病棟から退院した方が外来で検査を行い入院中に判断料を算定する検査は行っていなかったので算定したところ減点になってしまったので困っています。
- 結論は算定できません。
「次に掲げるものは療養病棟入院基本料に含まれる」というところからですが、療養病棟で包括になっている項目を行わなかった場合の但し書等の記載がないところからそういう判断になります。
答えになっているようでなっていない?
(回答者 ヒロピーさん)
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