- Q:80歳の患者で入院期間が90日を超えている方がいるのですが、先月は「抗悪性腫瘍剤の投与」の要件に該当していました。今月1日から投与を中止され、6日から「重傷者等療養環境特別加算」を算定する部屋に移ったので、新たに除外要件に該当しているのですが、今月の2日〜5日の期間は特定入院料で算定するしかないのでしょうか?
- 除外要件は、「悪性腫瘍に対する治療により、入院加療を要する機期間」となっていますので、全日悪性腫瘍の治療が必要ということではありません。今回の場合は継続して特定患者扱いでいいと思われます。
(回答者 ヒロピーさん)
- Q:「90日超入院の特定患者」についてどなたかお教え下さい。
一般病棟に入院中の患者様で、難病の「特発性拡張型心筋症」を主病とし入退院を繰り返しておられます。 今回末で通算40日を超え、退院できる状態ではなくなっておられます。 厚生労働大臣が定める状態にあれば、特定患者外の扱いとなりますが、その状態の中に 3. 重度の意識障害、筋ジストロフィー患者及び難病患者 とあります。
1.の難病患者等入院診療加算を算定できる状態ではありませんが、3.の難病患者の表記にて 上記患者さまは、「90日超入院の特定患者」以外として扱うことが出来るでしょうか。
- 適切な答えかどうかはわかりませんが・・・
当院には「特発性拡張型心筋症」の難病の方はいらっしゃらないので、なんとも言えませんが、ほかの難病患者の方で特定患者外として請求していた例はありました。
ただ、コメントとして、重度の意識障害などいれていたようなきがしましたが・・・
(回答者 あらすまさん)
特発性拡張型心筋症は、90日包括除外の該当病名には明記されていないため、90日を超えた場合は包括の対象になると思われます。
ただし、包括除外に挙げられている『K前各号に掲げる状態に準じる状態にある患者』に該当すると思われる場合は、指定の様式を請求の月ごとに厚生局に届け出れば包括にはなりません。
(回答者 HIMさん)
あらすまさん・HIMさん ありがとうございます。 自分の質問に今夜レスしようと開いたところ、お二人からのお返事があり嬉しく思っております。 とても気になっており、あるところへ質問しておりました。 やはり、HIMさんが書き込んでくださいましたように、3. 重度の意識障害、筋ジストロフィー患者及び難病患者 の中に、「特発性拡張型心筋症」がなく、90日を超えると包括となってしまいます。 見
た目よりかなり心臓が弱っておられますが、特定患者となってしまうようです。廃用症候群で脳リハビリを行ってはいるのですが、少々矛盾も感じる為PTに確
認したところ、少し体調が良くても動くことを嫌がられるので少しでも離床を促し気分転換を兼ねての軽いリハビリのようです。果たしてこれが脳リハといえる
かどうかですが、医師の指示でもあるようです。 この脳リハを考えれば、なんとか180日までは「特定患者」外にて算定可ですが、まもなくこのリハも無理のようです。 HIMさんがおっしゃっておられる指定の様式での届け出は、在宅への復帰にむけての取り組み等の記載も必要な為、在宅での管理が無理なこの患者様は、やはり療養病棟へ転棟するしか方法がないようです。
ありがとうございました。
(回答者 渚でシャララさん)
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