- Q:特別な関係にある医療機関で検査をした場合、入院費は3分の1くらいになるって聞いたのですが、点数表のどこに書いてあるのですか?
入院患者さんの嚥下の状態をファイバースコープで見たいのですが、当院にないので、クリニックで検査だけしたいのです。ただ入院費が3分の1になるのなら、算定しない方がいいのかなあと。その前に算定できるのか?ってことがわからないのです。
- 回復期リハ病棟に検査の費用が含まれていますので(包括)、算定はできません。
よって他院(特別な関係)で行われたEFも包括となります。入院料の通則、通知の「入院中の他医療機関への受診」の(2)のところです。(3)に書かれているような特別な場合(専門外)は今回の内容には当てはまらないと考えます。
>特別な関係にある医療機関で検査をした場合、入院費は3分の1くらいになるって聞いたのですが、点数表のどこに書いてあるのですか?
これは通則の(4)に書かれています。 70%を控除した点数で算定です。
確かにりらさんの言うとおりEFを算定しないほうが請求点数としては高くなると思いますが、カルテにもそれを行ったという記載はしないほうが良いです。もちろん他院で行ったということも。
何が言いたいかというと、点数が高いからということではなく、実際に行ったことをカルテに記載し、そのとおりに請求しましょうということです。監査等が入って下手すれば免許取り消しになりますよ。
(回答者 ヒロピーさん)
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