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難病等特別入院診察加算

医療事務の初心者が難病等特別入院診察加算について悩むポイントを解説しています。
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難病等特別入院診察加算について
Q:難病等特別入院診察加算についてですが、
「パーキンソン病関連疾患」で特定疾患医療受給者証(51)もっている人は、厚生労働省が定める状態であると思うので算定してもいいのでしょうか。(Yhar3度以上で生活機能障害度2度以上)
他病院でどのような解釈で算定しているのか教えていただくとありがたいです。
「パーキンソン病関連疾患」で特定疾患医療受給者証(51)もっている人

がその疾患を「主病」として入院された際には算定できると解釈しています。

たとえ医療証を持っている方でも、入院の契機となった病名が違えば算定はできないと考えます。
(回答者 くりぼうずさん)
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