- Q:療養病棟に入院中の患者様に対して他医の皮膚科に対診(往診)を求めた場合、他医の皮膚科は初診料+往診料を算定し、1週間後に要診察となった場合は1週
間後は再診料を算定することになると思うのですが、この場合入院医療機関は療養病棟入院基本料を他科受診扱いとしてそれぞれ30%(または70%減額)しなければならないのでしょうか?
実は先日国保から連絡があり、昨年眼科へ対診依頼をした患者様のレセプトで「眼科へ他科受診していますので入院基本料を減額します」と言われました。 眼科へ問い合わせたところその患者様に対しては初診料のみ算定し保険請求したと言われました。 対診した場合、眼科のレセプトには「○○病院へ対診」等のコメントを記載してもらう必要があるのでしょうか?
- 対診は「入院中患者の他医療機関への受診」にはあたらないため、入院料の減算は必要ありません。
また、検査等については当院では、検体を当院で検査(院内でできない場合は外注)し、当院のレセプトで請求しています。
対診側のレセプトでは、診察料・診療情報提供料を算定しているものと解釈しています。
当院で対診が行われ、「対診を行った医療機関からのレセプト請求があります」とされ、当院のレセプトが「減算が必要」とのことで返戻になったことが数回あります。 そのときは、「○○医院に対診をお願いしたものであり、他医療機関への受診には当たらないと考え、減算は行っておりません」とのコメントをつけて再請求しています。その後、復点しています。 対診を行った医療機関のレセプト内容は、基金からは教えてもらえませんでしたが、数名の患者のうち、1枚のレセプトが返戻になっていることから何らかのコメントが抜けていたのかな?と勝手に想像しています。 無駄な返戻を減らすためには、対診を行った医療機関のレセプトに、何らかのコメントを入れてもらう必要があるのかもしれませんね。
(回答者 sazaeさん)
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