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後発医薬品使用体制加算

医療事務の初心者が後発医薬品使用体制加算について悩むポイントを解説しています。
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後発医薬品使用体制加算
Q:後発医薬品使用体制加算を算定するには、薬剤師が必要でしょうか?
こちらは有床診療所です。
薬剤師はおりません。
平成24年3月5日 保医発0305第2号 『基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱について』のP38に後発医薬品使用体制加算についての記載がありました。

・有床診療所では薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。

当院も有床診療所で薬剤師がいないのですが、『薬剤部門』という部分を疑問に思い、当地域の厚生局へ尋ねた所、薬剤師ではなくても良いが、薬剤の知識がある専門の人材が必要との事でした。
新たに薬剤師を入れる事も、薬剤部門作って医師にやってもらう事もできないという事で、当院では見送りました。
※追記します。

診療報酬点数表webに疑義解釈が載っていました。
http://sites.google.com/a/mfeesw.com/www/qa/ika/01-02/ksn/ge/5
(回答者 もかのすけさん)
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