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特定疾患医療受給者証の適用区分と入院レセプトの一部負担金

医療事務の初心者が特定疾患医療受給者証の適用区分と入院レセプトの一部負担金について悩むポイントを解説しています。
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特定疾患医療受給者証の適用区分と入院レセプトの一部負担金
Q:特定疾患医療受給者証の適用区分がUで高齢受給者証の一部負担金の割合が3割の方がいらっしゃいます。この場合入院レセプトはどのようになるのでしょうか。レセプトにあがる一部負担金の金額はいくらになるのでしょうか。
それはたぶん高齢受給者証の更新と特定疾患の更新のタイミングのズレによって生じたものかと思います。その場合は、あくまでも主保険の所得区分に従うというQAが出ています。
ご質問の場合では、3割ということで上位所得であることが確認できたので特記は「17上位」とし特定疾患に係る一部負担金は旧来通り特定疾患の受給者証に記載の金額を負担してもらえばよろしいかと思います。
入院レセプトについては主保険の欄には3割計算での負担金額を記載し、公費の欄には特定疾患の一部負担金額を記載すればよいかと思います。
(回答者 bobさん)
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