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救急搬送後、亡くなられた場合の入院料の算定

医療事務の初心者が救急搬送後、亡くなられた場合の入院料の算定について悩むポイントを解説しています。
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救急搬送後、亡くなられた場合の入院料の算定
Q:今まで、救急搬送後、亡くなられた方の算定を、外来算定していのですが、他院から移られた先生より、そういった場合は入院算定ができると聞きました。
当院の入院事務に確認した所、入院して部屋を取っているわけではないので、算定していないとの事でしたが、手持ちの本(2010年発行)を見たら、処置室や手術室で亡くなった場合、算定できるとありました。
(救急医療管理加算の届出あります)
お聞きしたいのは、
@上記の場合は、やはり入院算定可能でしょう。
A本に、入院で算定できるようになった、とありましたが、 22年の改正から算定できる様になったのでしょうか。
B届出医療機関の他に、算定条件はありますでしょうか。
 例えば、30分以上処置をした場合、など
入院の医療事務をしています。

質問の
@A205及びA300の届出をしているのであれば算定可能です。
A22年の改正かはよくわかりません。(すみません..)
B時間の規定は無いので大丈夫です。

ただし、
救命病棟が無い医療機関では、算定していない所が多いようです。
私の勤めている医療機関でもA205の届出はしてますが、この場合のような時には外来にて算定しています。

やはり、クレームになる率が高いからなんですが..。
先生より入院の説明を受けて、手続きまで進んでいるのであれば、ご家族も納得するでしょうが、そうでなければたぶん納得は無理かと..

お勤めの医療機関でどうするか決めて掲示しておくと無難かとおもわれます。
(回答者 たまさん)
当院では普通に算定していますよ。
時々は入院であることについて質問される方がいますが、診療報酬のルールに従って請求している旨を説明し支払ってもらっています。
ちゃんと認められた算定ルールなのですから恐縮せずに請求すべきだと思います。
(回答者 bobさん)
往診⇒救急搬送⇒入院治療⇒死亡の場合
Q:当院有床診療所です。
本日外来患者から意識不明と連絡あり、緊急で往診しました。
救急車拒否されたため子供の車にて運搬。
当院(有床診療所)へ運び入院治療開始。しかし回復せず残念ながら本日死亡退院となりました。
この場合本日の外来にて(再診料・緊急往診料)は算定可能なのですか?それとも入院基本料に含まれて算定不可能でしょうか。
勤務先が無床診療所のため、本での知識しかないのですが…

医学通信社「在宅診療報酬Q&A 2012-13年版 P52より」
Q:患者発生の現場に赴き、診療の後、救急用の自動車に同乗して診療を行い
  自院に入院させた場合、往診料・救急搬送診療料・入院基本料はそれぞれ算定可能か?
A:それぞれ併せて算定可

とありますので、それぞれ算定可能と思います。
(回答者 さくらさん)
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