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入院患者に対する投薬の扱い

医療事務の初心者が入院患者に対する投薬の扱いについて悩むポイントを解説しています。
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入院患者に対する投薬の扱い
Q:別に規定する場合を除き、入院実日数を超えて投薬を算定することが出来るとありますが、「別に規定する場合とは?」
一般病棟にて投薬→転棟により療養病棟・介護病棟・併設老健にて継続飲む 場合は一般病棟にてその日数分の算定は出来るでしょうか?それとも、一般 病棟にて飲む日数しか請求できないのか?
「別に規定する場合」で、すぐに思いつくのは死亡した場合でしょうか。その月の入院日数を超えて算定は不可です。
又、療養病棟や介護病棟等では、薬剤料は包括となっている為、転棟した後投与しても算定はできないと思います。
(回答者 花筏さん)
Q:入院中の患者に月をまたがって投与した薬剤は、投薬の日の属する月により区分するとありますが、月が変わって転棟(一般病棟→療養病棟等へ)した場合の扱いはどうなるのでしょうか?
日数上変更が必要になるのではないのでしょうか?
その場合の扱いはどうなるのでしょうか?
この場合は(転棟の場合)、一般病棟で服用する分しか請求は出来ないですね。介護・老健のばあいは入院分は「退院」という扱いになるだろうから、”退院時 投与”的な扱いになり、また転棟と違い審査される側も解りにくい部分だと思われます。点数表上ではだめとはなっていないので、良いんではないでしょうか? しかし、何度もいいますが、転棟の場合は認められませんよ。
(回答者 ヒロピーさん)
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