- Q:別に規定する場合を除き、入院実日数を超えて投薬を算定することが出来るとありますが、「別に規定する場合とは?」
一般病棟にて投薬→転棟により療養病棟・介護病棟・併設老健にて継続飲む 場合は一般病棟にてその日数分の算定は出来るでしょうか?それとも、一般 病棟にて飲む日数しか請求できないのか?
- 「別に規定する場合」で、すぐに思いつくのは死亡した場合でしょうか。その月の入院日数を超えて算定は不可です。
又、療養病棟や介護病棟等では、薬剤料は包括となっている為、転棟した後投与しても算定はできないと思います。
(回答者 花筏さん)
- Q:入院中の患者に月をまたがって投与した薬剤は、投薬の日の属する月により区分するとありますが、月が変わって転棟(一般病棟→療養病棟等へ)した場合の扱いはどうなるのでしょうか?
日数上変更が必要になるのではないのでしょうか?
その場合の扱いはどうなるのでしょうか?
- この場合は(転棟の場合)、一般病棟で服用する分しか請求は出来ないですね。介護・老健のばあいは入院分は「退院」という扱いになるだろうから、”退院時
投与”的な扱いになり、また転棟と違い審査される側も解りにくい部分だと思われます。点数表上ではだめとはなっていないので、良いんではないでしょうか?
しかし、何度もいいますが、転棟の場合は認められませんよ。
(回答者 ヒロピーさん)
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