- Q:点数表には「1日入院について」という項目の中で「・・・同一の日に入院及び退院した場合、医師が入院の必要を認めて病室に入院させて入院医療が行われた場合にあっては、入院基本料を算定できる・・・」とあります。
この文章からは「(時間の長短は関係なく)医師の判断により病室に入って加療を行う」ことが入院基本料算定の条件のように思います。 では、病室ではなく検査室に入り、治療ではなく検査のみを行った場合は、それが長時間・日をまたぐようなものであっても入院基本料はとれないのでしょうか?
- 語弊があるかもしれませんが・・・。
簡単に言ってしまえば、ホテルと同じで、ベッドを使用したかどうか(病院では入院施設のベッドとなります)ということです。 1日でも入院施設のベッドを用意し、そこに患者さんを入れて検査・処置など治療行為を行ったのであれば算定は可能となります。 反対に何日治療行為を行っても、外来のベッド(簡易ベッドとか、よく外来にあるもの)では入院料は算定できないということになります。ベッドを利用したことによって、入院患者さんを受け入れられるか、受け入れらないかと言うのが判断基準?になるかと思われます。
(回答者 ヒロピーさん)
厚生労働省が6月に新型インフルエンザに関して下記のような通知を出しています
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2009/06/dl/info0605-01.pdf
その中の参考資料に医療法施行規則第10条が出てきますが、基本的に「病室又は入所室でない場所に患者、妊婦、産婦又はじょく婦を入院させ、又は入所させないこと。」とされています。 また、この通知のQ3において、「患者を廊下や処置室等の病室以外の場所に収容した場合は、入院基本料は算定できない。ただし、当該患者に対して行う処置等に係る診療報酬については、算定要件を満たせば算定できる。」となっています。
以上のことから、「入院」は、基本的に医療法上の適用病床にて療養の給付を行うときのみに使われる言葉であり、診療報酬上では、医療法において緊急時と認められ、病室以外で患者の療養を行った場合であっても、病室ではないので入院料は算定できないと解釈できます。
ですから、今回のケースでいえば、検査室への「入院」はあり得ないでしょう。
入院させる必要性があるのであれば、医療法上の病室へ入院させるべきですし、当然実費で徴収することも出来ないと思います。
(回答者 ringoさん) |
|