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デブリードマンについて

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縫合なしのデブリードマン加算について

Q: 重度の創部挫創でデブリを行ったのですが、何で算定すればいいのでしょうか?
縫合はしていないので「創傷処理+デブリードマン加算」は不可ですよね・・。やはり「創傷処置+使用薬剤」になってしまうのでしょうか。
その方は結局オペ(転医)が必要な程でとても創傷処置が妥当だと思えません。
創傷処置+使用薬剤での算定ではないでしょうか?

たとえオペが必要であっても貴院では創傷処置の範囲でしか処置が出来ないために転医後オペとなったと記載文章からは判断されます。

以前このサイトでヒロ様がひとりごととして書かれていましたが、『どんなに大変な医療行為であっても保険で認められていないものは保険請求はできません。その行為をやってはいけないと言う事ではなく、あくまでも保険請求ができないと言うことです。』まさに貴院での処置がこれに該当するのでは?
(回答者 冷え症さん)
解釈としては、冷え性さんのご指摘のとおりだと思います。

ただ、文面からは相当に重度の挫傷で、専門的手術(形成や植皮?)が必要と判断されて転医をした程の創傷ということから考えると、手術の「創傷処理+デブリ加算」で算定し、コメントをつけるという対応も考慮する余地があると思います。

創傷処理は、切除、血紮又は縫合を行った場合とされていますが、挫滅創なども場合は、創部に異物(ガラスや砂)が混入したり、汚染されていたり、組織がグチャグチャの場合も多く、その場合は壊死しそうな組織を切除したり、異物の除去やデブリを行います。その後、傷の場所と状況によっては、必ずしも縫合せずにガーゼ等で被う場合もあります。
このように、単に消毒をして薬を塗っての創傷処置とは明らかに違い、創傷の状態、処置の内容が「手術に該当する」と考えられるような場合には、その旨をコメントして手術で算定できる場合もあると思います。

私自身も、過去に同様のケースでコメントをつけて手術で請求して認められた事例があります。
保険で認められていないものを保険請求することは出来ませんが、傷の深さや状況で、傷の大きさ(長さ)より広い範囲の処置点数を算定することは可能です。そのように、行った行為と点数が著しく不合理だと考えられる場合には、このような対応も可能です。勿論、査定される可能性もありますが、認められる可能性もあります。
医師が創傷処置が妥当だとは思えない処置だったと考えているのであれば、コメントをつけて手術での請求も検討してみてください。
(回答者 レセおじさん)
Q:顔面挫傷の患者様にブラシで洗浄をし、その後皮膚欠損用創傷被覆材を用いて処置をしましたが、この場合、デブリードマンは算定できるのでしょうか?
やはりオペ行為になるので処置ではできないのでしょうか?
今回のケースでは、K002デブリードマンの算定は無理ですね(>_<)
(形成系の一部手術を前提に行う場合はべつですが・・・)

縫合等も必要ない場合は、デブリードマン加算(100点)も算定できないですしね!!

創傷処置+材料代の算定になると思います。
(回答者 HIMさん)
デブリードマンについての質問
Q:術後、傷のデブリをされました。全身麻酔下において、創傷処理とデブリードマンを算定するようにとの指示を受けていますが、デブリの2を算定可能でしょうか?
傷は15センチ以上です。植皮の予定はありません。
創傷処理のデブリ加算で算定となります。
植皮の予定がないということですので。
(回答者 ヒロピーさん)
Q:手術のデブリードマン加算は、どういった時に算定できるのでしょうか?
デブリードマン加算は傷口を洗った場合取れるので
おそらく手術前は洗浄されてると思うので取ってOKです。
ただし病名に「挫滅創」が必要です。
(回答者 つきみさん)
デブリードマン加算は傷口に砂などの異物が付着していて、それを除去した場合に算定できます。
生食を使用した場合は、使用薬剤として算定できるのでお忘れなく・・・。
(ダンゴ)
褥瘡部分の壊死組織を切開した場合
Q:褥瘡について質問なんですが、褥瘡部分の壊死組織を切開した場合の算定はなんで取るのが妥当なのでしょうか?
創傷処理なのか、皮膚切開なのかいつも迷っています。
デブリをしたらデブリードマン加算は算定してもいいのでしょうか?
当院では創傷処理で算定してますね。
(切開というより壊死組織の切除が多い)
(回答者 ぽちさん)
医学通信社 診療報酬Q&Aより
Q褥瘡に対するデブリードマンはどのように算定すればよいですか。不良肉芽を除去して生理食塩液にて洗浄しています
A褥瘡の不良肉芽を除去しデブリードマンを行った場合はK000創傷処理(デブリードマン加算含む)による算定が適当と思われる
(回答者 クラさん)
糖尿病性壊疽を麻酔下で切除した場合
勤務先での話なんですが、糖尿病の患者さんの足先が 糖尿病性壊疽を起こし、麻酔下で患部を切除したことがあります。
ドクターは「K002の デブリードマンが算定できるのでは?」と言ったのですが、点数表には「区分番号「K013」分層植皮術から区分番号「K021−2」粘膜弁手術までの手術を前提に行う場合にのみ算定する。」という規定があります。

そこで審査係りに問い合わせたところ
「やはりK002の デブリードマンは手術を前提にしたものなので算定は不可。創傷処理にコメント( 糖尿病性壊疽で壊死した部分を麻酔下で切除等)を入れて請求してください。創傷処理のデブリードマン加算は算定できません」
という回答を頂きました。

都道府県によって解釈は異なると思われますので、算定する前にはご確認くださいね!
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