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消炎鎮痛処置とトリガーポイント注射の併算(同日算定)について

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消炎鎮痛処置とトリガーポイント注射の併算(同日算定)について
トリガーポイント注射は、圧痛点に局麻剤又は局麻剤を主剤とする薬剤を注射して圧痛の軽減をはかる手技です。
一方、消炎鎮痛処置は、湿布・マッサージ・器具を用いての患部の消炎、鎮痛を図る処置です。
消炎鎮痛処置とトリガーポイント注射は、それぞれ別の治療効果があると考えられるため、併算は認められています。
消炎鎮痛処置と硬膜外ブロックの併算(同日算定)について
Q:硬膜外ブロック注射と消炎鎮痛処置を同日にされた場合、国保の方はブロック注射のみの算定をして、社保の方はブロックと消炎鎮痛処置の両方を算定しています。
今回の方は、国保の方でして午前診に消炎鎮痛処置をされ、午後から痛みがひどいのでと再度来院され硬膜外ブロック注射をされました。
同日再診の場合、両方とも算定できるのでしょうか?
同日再診料を算定してもしなくても算定可能です。
というか、なぜ国保は消炎鎮痛処置と硬膜外ブロックの同日算定が不可になっているのでしょうか?社保も国保も診療費の算定は同じですよ。
(回答者 ETYUさん)
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