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骨折整復と脱臼整復を同時に行った場合について

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骨折整復と脱臼整復を同時に行った場合
  • 骨折整復と脱臼整復を同時に行った場合
  • 骨折部位と関節との距離
  • それぞれの整復が非観血的に行われたか観血的に行われたか
  • 一方の整復手技が他方の整復手技と個別に行われている場合と、併せて1手術とみなすのが適当な場合、等
によって異なりますが、
一般には近接部位の場合は通例同一手術野の手術として主たる手術の所定点数のみにより算定します。
骨折整復後に副木固定を行った場合
手の指などの骨折の場合、「K044 骨折非観血的整復術」実施後に、特定保険医療材料であるアルミスプリントなどを用い固定を行うことがあります。

特定保険医療材料の「057 副木」を用い外固定を行う場合、非観血的整復術の所定点数に固定に伴う手技料が含まれるとされています。

したがって、この場合
骨折非観血的整復術             ○○点×1
アルミスプリント(副木・F10-b-1 133円)   13点×1
という、請求方法となります。
非観血的整復術と観血的整復術の算定
Q:異なる日に行った下顎骨折の非観血的整復術と観血的整復手術の算定は可能でしょうか。点数解釈本によれば同日に行った場合は算定不可となりますが異なる日に行った手術なら算定できると思うのですが、同一部位、同傷病名の手術の場合、主たるもののみ算定になるのでは?とドクターに質問されました。入院中に下顎骨折の非観血的整復術と観血的整復手術を異なる日に行う患者さんもいれば外来で非観血的整復術を行い、後日入院して観血的整復手術を行う患者さんもおり、外来の場合は非観血的整復術は算定していますので何故入院の場合のみそのような質問が出るのか分からないのですが以前は同一部位、同傷病名の手術の場合、何か返戻があったのかもと思い悩んでいます。
よくあることです。

特に問題ありません。
(回答者 山さん)
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