- Q:トラヘルパーについてなんですが、みなさんはどのように請求されていますか?
トラヘルパー挿入を気管切開に準じて算定していいのでしょうか?
でも、トラヘルパー挿入後にしばらくしてから、気管切開する場合もありますよね・・・?
- 医学通信社の「診療報酬Q&A」に以下の記載があります。
Q“トラヘルパー(輪状甲状靭帯穿刺針)を使用した時、材料代および手技料はどのように 算定すればよいですか”
A気管切開術とは異なり、皮膚切開後に経皮的に穿刺してチューブを留置するものであり、現段階ではJ044救命の為の気管内挿管 (500点)に準じて算定するのが適当と考えられる
ご参考迄に
- (回答者 マスネさん)
- トラヘルパーとは
- 特定保険医療材料の
038 気管切開後留置チューブ
(2)輪状甲状膜切開チューブ
に該当します。(経皮的気管穿刺針とも呼ばれます)
- トラヘルパーの使用目的
- 自力での喀痰の排出が困難な場合、気管洗浄が緊急で必要な場合、上気道閉鎖などで緊急に気道確保が必要な場合などに用いられます。
酸素吸入は可能ですが、人工呼吸器を使用する呼吸療法には適しません。
医学通信社の「診療報酬Q&A」より抜粋
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