- Q:ポリぺクをしたときの粘膜点墨法加算の算定は不可と先輩から聞いているのですが、解釈本にそのような記載がないので算定できますか?
- 結腸・大腸ポリープを切除する場合、「K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術」「K721-2 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術」での請求となります。(手術コードでの請求)
手術の部の通則に「内視鏡を用いた手術を行う場合、同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない」とあります。
つまり、ポリペクをした時には内視鏡検査料は算定できません。
粘膜点墨法加算は検査料の加算点数となっているので算定できません。
- (回答者 ダンゴ)
- Q:内視鏡検査でインジゴカルミンを使用した場合は、粘膜点墨法加算で算定になるのかと思いますが、内視鏡的胃ポリープ切除術など、手術でインジゴカルミンを使用した場合は、薬剤も請求できないなのでしょうか?
今回、手術薬剤として請求したのですが査定されてしまいました。
- 単に適応が無かったのでは?
適応:腎機能検査。乳がん・悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節の同定
内視鏡検査の際の染色に使用しますが、内視鏡検査の場合は薬剤料ではなく加算での算定なので問題ないと思われますが、手術の際は加算での算定が出来ないので薬剤そのもので算定することになります。
ところが、インジゴカルミン注射液の適応は上記となっているため適応外使用ということになり、減点されたのではないかと思われます。
(回答者 ぽちさん)
手術薬剤で請求しています。
当院では使用量が多すぎるとB査定(過剰)で減額されたことはありますが、0に査定されたことはありません。
0に査定されないということは、算定自体には問題ないということだと判断できると考えます。
適応は粘膜点墨法加算算定と同様と考えられるので、ぽちさんの言われるとおり、そもそもその適応がないと判断されたのではないでしょうか?
(回答者 くりぼうずさん)
適応がないということは、その使い方で薬事法上認められていないと言うことです。
ですので、本来は点墨法での使用は保険で薬剤料は請求できないのですが、内視鏡検査の「加算」という形でインジゴカルミンのコストを補填する形を取っております。
ですので、保険ルール上算定は認められないので、再審査請求での復活は難しいと思いますよ
(回答者 嘴広鸛さん)
- Q:ポリープを切除した場合、内視鏡生検法の算定はできますか?
- 胃ポリープ、結腸・大腸ポリープを切除する場合、「K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術」や「K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術」「K721-2
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術」での請求となります。(手術コードでの請求)
診断穿刺・検体採取料の通則に、「手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない」とあります。
したがって、ポリペクトミーを行った場合、内視鏡下生検法の算定はできません。
(回答者 ダンゴ)
- Q:ポリぺクを行い切除したポリープを病理診断依頼しました。病理診断の結果大腸がんだった場合は、ポリぺク(内視鏡切除術)から早期大腸がん切除術(すいません。ど忘れしを間違ってたらすいません)請求を変更してもいいのでしょうか?
- 以前、それやって指導を受けました(^_^;)
曰く
「悪性腫瘍の手術は術前に確定診断が付いている必要があります。」
とのこと。
(回答者 ぽちさん)
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