「介護保険主治医意見書作成料請求書」の中に
主治医がなく主訴もない者が要介護認定を行った場合、意見書を記載するのに必要な診断・検査について、初診料及び医師の判断に応じて行った検査等(以下のものに限る)に対し、診療報酬単価に基づき積算した額を請求することができる。 【医師の判断に基づき行う検査の範囲】
・胸部単純X線撮影
・血液一般検査 ・血液化学検査
・尿中一般物質定性・半定量検査 |
とありますのでこの分は介護保険での請求になります。
しかし実際に主治医意見書を作成するとなると膨大な手間と時間がかかりますし、申請者に何か問題があって介護保険を申請するのでしょうから(特に第二号被保険者は特定疾病の判断をしなくてはならないので。)ほとんど全ての方に、当院では初診料を算定し、お話しをお聞きします。
そして話を聞くうちに腰や膝がが痛いのでX−P撮影すると変形性膝関節症があるとか、圧迫骨折を伴う骨粗鬆症があるとか、頭がふらふらして何も手につかないとの訴えで血圧測定すると高血圧だったり、ということがほとんどです。
その上で上記の検査を行う必要性があれば(特に施設のサービスを利用したいときに、感染症の有無を調べるため)実施し、その分は介護保険にて請求という形を取っています。
(回答者 しまんちゅさん) |