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時間外対応加算(平成24年地域医療貢献加算より名称変更)について |
平成22年の点数改定で新設された「地域医療貢献加算」ですが、平成24年の点数改定で「時間外対応加算」への名称変更及び評価体系が見直されました。
- 時間外対応加算1⇒5点(常時対応)
- 時間外対応加算2⇒3点(準夜帯対応)
- 時間外対応加算3⇒輪番制
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時間外対応加算の算定要件 |
- 時間外対応加算1
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- 標榜時間外において常時、患者からの電話等による問い合わせに応じる
- 原則として自院で対応する
- 時間外対応加算2
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- 標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。休日、深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない
- 原則として自院で対応する
- 時間外対応加算3
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- 地域の医療機関と輪番による連携を行い、当番日の標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。当番日の深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない
- 当番日は原則として自院で対応する
- 連携する医療機関は自院を含め3以下とする
- 連携に関する情報は、院内に掲示するとともに患者へ説明する
※問い合わせに応じる患者は新規初診患者ではなく、継続的に受診している患者。
※地域医療貢献加算を届出している診療所は、時間外対応加算2を満たす場合、改めて届出の必要はありません。 |
地域医療貢献加算のQ&A |
Q:当院では地域医療貢献加算の届出をする事にしました。
どのくらいの診療所でこの加算算定されているのでしょう?
当院の医師は携帯電話にし
ばられる事になり、どこへ行くにも携帯持参です。
ちょっと可哀想な気もするのですが・・・。
当院は検討の結果、地域医療貢献加算は算定しないことにしました。
もともと、時間外の電話対応は既に十分しているつもりですが、
365日
24時間対応は厳しすぎる条件です。
診療日の時間外ならばいざしらず、正月も連休もでは、身が持ちません。
休日診療所等の電話番号を伝え
るだけでもいいのかもしれませんが、
掲示するのと、掲示していないのとは、責任が違います。
掲示していなければ、たまたま時間外
診療すれば『親切に見ていただいた。対応していただいた。』になります。
しかし、掲示した上で、患者様からは思ったほどに十分に対応しきれなけれ
ば、『なんだ、加算だけ算定するための掲示か。』とか、
モンスター患者に到っては、『いつでも診てもらえるなら、時間外に電話しよう。』に、なり
かねません。
電話対応・診療は先生一人だけでは出来ません。
個人の診療所では、なかなか厳しいものがあるのではないでしょうか。
自
宅併設の開業医の娘として育った私としては、家族中がプライベート時間のなくなってしまう過酷な加算だと思います。
(回答者 カタカナのタマさん)
当院も自宅併設開業医なのですが、疑義解釈によると
「深夜や休日など不在時の問い合わせに留守番電話などで応答した場合、日中や準夜帯の問い合わ
せには速やかにコールバックする。一方、深夜や休日には、留守番電話などで地域の救急医療機関の連絡先を案内するなどの配慮を求めている。」
・・・
とあります。
もし休日で遠方に出かける時など、留守番電話で地域の救急医療機関の連絡先を案内する事も良いらしいので対応できるかな・・・と考え
ています。
先ず私に留守番電話から転送されてくるので、私も携帯を持ち歩く生活です。
整形外科の無床診療所なので、さほど件数は多くないと思われ、携帯電話に縛られるのだけが憂鬱です。
頑張ります。
そうそう、留守番転送か
らボイスワープでの転送システムを契約しました。
3点のために820円+α/月の出費です。
(回答者 醍醐さん)
当院も算定しております。
大阪府保険医協会の説明会に行くと「24時間365日体勢」と言われていたのですが、地域の医師会主催の説明会では「そ
こまで厳密でなくても良い」と話していたようです。詳しいことは私は行かなかったので分からず、資料も院長が持っていて確認できていないので、曖昧な情報
で申し訳ないですが「届け出には実績を要しない」と書かれている点で算定している?…まあ、院長が算定すると言ったら算定しなくてはならないので。
た
だ、(地域医師会に属する)他のクリニックと協力体制にあれば良いとの解釈?もあるみたいで、この辺りも地域に医師会によって違うようです。
一
度、地域の医師会に解釈について聞いてみるのも良いかも知れませんね。
医事課は明細書の発行の説明(1点のために…)が大変なのですが、
看護師さんは携帯電話を持たされるんですよねぇ…。大変ですねぇ。お察しします。
(回答者 れぱーどさん)
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