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明細書発行体制加算の算定条件 |
- 診療所であること。
- レセプトオンライン請求(電子情報処理組織を使用した診療報酬請求又は光ディスク等を用いた診療報酬請求)をおこなっていること。
- 明細書を無料で発行していること。その旨の院内掲示を行っていること。
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明細書発行体制加算のQ&A |
- Q:明細書発行体制加算は、体制を整えてたら来院患者様全員(支払発生しない方も含めて)に加算できるのでしょうか?また、患者様に1点加算されることを説明
して同意を得られなかったら算定できないのでしょうか?(現に、発行した患者様より「1点だから3円取るのね」みたいな事を言われたそうです。)
- 当院でも4月から患者様全員に算定しています。
もちろん公費等で支払の無い方もです。 (患者様から希望がある場合には、支払の無い方でも
明細を発行することにしています。)
明細書を発行するための手数料として頂くのではなく、"当院は明細書を発行出来る体制が整っ ています"という意味で加算を取るものと考えています。
(回答者 Ris@Kさん)
- Q:明細書発行体制加算は、外来のみで入院の請求のときには明細の発行はしなくてもいいですか ?
- 再診料の加算ですので、再診料が算定されていなければ算定できません。もちろん届出されているのが前提です。
明細書の発行はレセ電であればすべて
発行しなければなりません。
(回答者 ヒロピーさん)
ヒロピーさんが >明細書の発行はレセ電であればすべて発行しなければなりません。
と書いてあります通り、入院外来問わず、一部負
担金を頂く患者さん
すべてに発行する義務があります。
(回答者 嘴広鸛さん)
- Q:3月8日開院の診療所で、明細書発行体制加算を算定していました。
4月に電子媒体で初請求を行いました。
ですが、先ほど国保連から電話があり「3月診療分は明細書発行体制加算を算定できません」とのこと。
点数表を読み返してみると、確かに「電子請求を行っている月から」ということで4月から電子請求を始めた場合、4月1日からしか算定できないと書いています。
ですが、支払基金からは「施設基準の届け出をしていれば算定できる」とのことだったそうです。(問い合わせ内容がうまく伝わらなかったのかもしれませんが…)
新規開業の場合、4月から電子請求を行う意思があっても、3月診療分は明細書発行体制加算を算定することは不可能なんでしょうか?
- 厚生局に『基本診療料の施設基準等に係るの届け出書』は提出されていますでしょうか。
2部づつ作成して送付し、後日、厚生局から1部返送されてくる書類です。 これが、受理されていないと、明細書発行体制加算は算定出来ません。 また、その条件の一つとしてとして、レセプトの電子請求がありますので、
もし、3月分が紙レセプトで請求されているのでしたら、明細書発行体制加算は算定出来ないです。
(回答者 カタカナのタマさん)
平成22年3月29日疑義解釈資料の送付について(その1)
(問11) 明細書発行体制等加算の要件には、レセプト電子請求を行っていることとあるが、電子請求の届出を審査支払機関に既に提出しており、確認試験中である場合には、当該要件を満たすことになるのか。 (答) 電子請求を行っていることが要件であるため、電子請求が可能となる月から算定可能である。 具体的には、例えば5月10日の請求から電子請求が可能となる場合には、その他の要件を満たしていれば、5月1日の診療分から明細書発行体制等加算が算定可能となる。なお、この場合、明細書発行体制等加算の地方厚生(支)局長への届出は5月1日までに行う必要がある
ということで3月診療分を請求をだす4月から算定可能です。
もっと詳細に説明すると、この点数は届出時点で「電子請求をしている」医療機関が届出を行うことができます (施設基準を見てください) ていうことは、疑義解釈の5月10日に初めて電子請求した医療機関はそのとき初めて「電子請求をしている」基準を満たしたので、本来は届出をその後行って、6月1日から算定可能とするのが本来のルールです。 しかし、この疑義解釈によって、試験が済んで審査機関のお墨付きをもらっていれば、初めて請求を行う月の1日までに届出をすればその月から算定していいですよという特例を設けました。
ということで、新規開業云々問わず初めて電子レセプトを提出した月からが算定可能となります
(回答者 嘴広鸛さん)
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