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診断書(証明書)発行のための診察 |
- Q:以前労災にて入院治療を受け退院された患者様が、治療終了されてから入院の証明書が欲しいと受診、診察され一般診断書にDr.が記入されました。その際自分の健康保険証を持参されているのですが、初診料は算定されますか?
もし、算定される場合レセプト請求時の病名は何が妥当でしょうか? 診断書の病名は以前の労災の病名です。労災での治療は終了しているので、健康保険にその病名をつけて初診料は算定可能でしょうか?
- 労災での治療終了されてから入院の証明書が欲しいと言われているのですから、診察は不要と思います。
当院であれば診断書のみとして自費請求させていただきます。 もちろん初再診料などは算定しませんのでレセプト請求もしません。
(回答者 醍醐さん)
- Q:インフルエンザにかかった場合、学校から登校許可書が出ます。
患者さんが許可書を持参し、ただ治癒認め記入するだけの場合、再診料は算定できるのか?
また、別病院でかかったが許可書は当院に持参した場合、初診や再診は算定してもいいのでしょうか?
- 診察なしに初診・再診の算定は出来ません。
(回答者 トモさん)
>ただ治癒認め記入する
治癒を認めということは医師が診察して治癒を認めたということですよね。 もちろん再診料の算定は可能です。
勤務先にも救急等でインフルエンザ診断を受けて許可証をお持ちになる患者様が来院されますが初診で算定しています。
現在の所、返戻はないようです。
(回答者 tetoさん)
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