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電話再診 Q&A |
- Q:今まで、生活保護で受診していた患者さんが、なんと交通事故諸々で、留置されました。警察から問い合わせがあり、院長が電話で今までの既往歴、投薬の内容を説明しましたが、このような場合は、電話再診を算定できるのでしょうか? 留置された日から、生活保護ではなく、自費になり、請求書は、警察に提出します。
- 勿論、家族でもない、日常的に看護しているものでもないものからの問い合わせ(第三者からの問い合わせになります。)は「電話再診」は算定できません。
(回答者 山さん)
- Q:電話再診の際にお薬を処方出来るのでしょうか?処方せん料は算定できるのでしょうか?
- 以前より、「電話再診」が算定できる場合は、投薬も可能です。
「A001 再診料」の「(4)
外来管理加算」に関する通知では、
『カ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できない。』
とあります。(改正前は、「外来管理加算」も算定できました。)
つまり、本人を診察していない場合(再診ですが)でも、投与は可能です。
また、「(5)
電話等による再診」では
『ア 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話、テレビ画像等による場合を含む。)に、治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をしたときには、再診料を算定できる。』
とあります。
つまり、家族からの電話でも再診扱いです。また、家族から、症状を聞いて薬剤を投与した場合でも薬剤は投薬できます。(勿論、本人からの場合は、なおさらです。)
(回答者 山さん)
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