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ヘリコバクター・ピロリ菌の感染診断 

このページでは、私が医療事務を勉強していて、 「へ〜っ」と思ったことをピックアップしてみました。
医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあとHOME医療事務講座インデックス≫ヘリコバクター・ピロリ菌の感染診断
ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌前の感染診断について
除菌前の感染診断については、
  1. 内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者
  2. 胃MALTリンパ腫の患者
  3. 特発性血小板減少性紫斑病の患者
  4. 早期胃癌に対する内視鏡治療後の患者
  5. 内視鏡検査にて胃炎の確定診断がなされた患者(2013年2月21日より)
のうち、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者さんに対して検査を実施します。
診療報酬明細書(レセプト)への記載事項の追加
  1. 対象患者@(胃潰瘍・十二指腸潰瘍)及びD(胃炎)において、内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  2. 対象患者A(胃潰瘍・十二指腸潰瘍)及びD(胃炎)において、健康診断として内視鏡検査を行った場合には、診療報酬明細書(レセプト)の摘要欄にその旨を記載すること
※胃炎の患者であっても内視鏡検査よる診断が必須です!
次の6項目の検査方法のうち、1項目のみの算定が基本ですが、検査結果が陰性となった患者さんに対しては、異なる検査方法によって再度検査を実施した場合に限り、さらに1回算定できます。但し2回実施する場合、レセプトの適用欄に各々の検査法と検査結果について記載すること!
ヘリコバクター・ピロリ菌の検査実施点数
(2006年4月現在)
迅速ウレアーゼ試験
胃・十二指腸ファイバスコピー  1140点
内視鏡下生検法 310点
迅速ウレアーゼ試験 60点
免疫学的検査判断料 144点

鏡検法
胃・十二指腸ファイバスコピー  1140点
内視鏡下生検法 310点
病理組織顕微鏡検査 880点
病理学的検査判断料 150点

培養法
胃・十二指腸ファイバスコピー  1140点
内視鏡下生検法 310点
細菌培養同定検査等(消化管からの検体) 130点
微生物学的検査判断料 150点

抗体測定
採血料 13点
ヘリコバクター・ピロリ抗体 70点
ヘリコバクター・ピロリ抗体精密測定 80点
免疫学的検査判断料 144点
※除菌後の感染診断を目的として実施する場合、除菌終了後6ケ月以上経過しないと実施できません。かつ、除菌前の抗体測定結果との定量的な比較が可能な場合に限り算定できます。レセプトに除菌前および除菌後の抗体測定実施日、測定結果を記載しましょう。

尿素呼気試験
尿素呼気試験 70点
微生物学的検査判断料 150点
検査用薬剤(ユービットなど) 薬剤料

抗原測定
糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原 150点
免疫学的検査判断料 144点
ヘリコバクター・ピロリ除菌について
ヘリコバクター・ピロリ除菌の実施
感染診断によりヘリコバクター・ピロリ陽性であることが確認された対象胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の患者に対し、ヘリコバクター・ピロリ除菌及び除菌の補助が薬事法上効能として承認されている薬剤を薬事法承認事項に従い、3剤併用・7日間投与し除菌治療を行います。(胃炎などでは、ヘリコバクター・ピロリ除菌が認められていません。潰瘍性病変がない場合は、自費診療となります。)
ヘリコバクター・ピロリ除菌剤の除菌に係る効能・効果
ランソプラゾール及びオメプラゾール
胃潰瘍又は十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助
アモキシシリン及びクラリスマイシン
胃潰瘍又は十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染
Q:人間ドックの結果、ピロリ菌と言われ除菌をすすめられたそうです。
その除菌薬を当院で処方していただきたいと言われたのですが、その場合どう対処したらいいのでしょうか?
保険診療の場合、ピロリ菌が陽性だというだけでは除菌の適応にはならないので注意が必要です。
私のところでは、他医にてGF施行、活動性胃潰瘍あり、ピロリ菌陽性だった旨を注記しています。それで減点されたことはありません。
(回答者 てぃむさん)
3回目の除菌についての事例募集中!
2回目までは健康保険適応となっていますが、2回目を実施しても陽性になるケースもあります。
3回目のピロリ菌除菌
Q:両親がピロリ保菌者とのことで、本人の希望で内視鏡的検査施行せず、自費診療でヘリコバクターピロリ菌抗体検査をし陽性でした。
除菌を希望されていますが、この場合、除菌治療は保険適用にはならず、自費扱いでよろしいのでしょうか?
そのまま除菌治療を開始するなら保険外になると思います。

因みに、保険診療で除菌を行うのであれば内視鏡検査などにより対象疾患であることを確認する必要があります。
「健康診断で抗体検査が陽性であった」旨を記載するのを忘れずに。
(回答者 ぽちさん)
健康診断のオプションで「ヘリコバクター・ピロリ抗体検査」を行って陽性が出た患者の除菌
当院で悩ましい事例があり、厚生局に問い合わせて回答をいただいたものを報告としてUPしておきます。

健康診断のオプションで「ヘリコバクター・ピロリ抗体検査」を行って陽性の結果が出た方が受診されました。
ご本人は除菌を希望されており、保険ルールとの兼ね合いで苦慮しておりました。
当然、内視鏡検査は実施が必要なので予定していたのですが、胃潰瘍や胃炎が確定した時点で再度感染検査が必要となるかで、
担当医と私で議論していました。
まあ、うちわで議論していても始まらないということで厚生局に質問状を送ることにした次第です。

以下全文
「近頃、健康診断や人間ドックなどで「ヘリコバクター・ピロリ抗体検査」を実施するケースが見受けられます。実際「健診でピロリが陽性だったので除菌して下さい。」という要望もあります。しかしながら、健診等の段階で内視鏡検査などの画像診断を行っていない場合が多く、苦慮しております。
現行の保険診療のルールで行くと、主に内視鏡検査等の画像診断で胃潰瘍や胃炎が確定している場合にピロリ感染検査をすることとなっているので、上記のような場合には内視鏡検査等で胃潰瘍や胃炎であることを確認した後に再度ピロリ感染検査を行うべきと考えますがいかがでしょうか?ただ、医師によると「抗体検査で陽性ならば再度の感染検査は医療資源の無駄になるのでは?」と申しており、内視鏡検査で胃潰瘍や胃炎が確認できればそのまま除菌を行って問題ないのではないかとの意見も出ております。
今後、上記のように健診等で感染検査を行うケースが増加していくものと思われますので、確認のためにもと思い質問状を送付させていただきました。」

回答は
内視鏡検査で除菌対象状態が確認できれば、そのまま除菌を行って頂いて結構です。その際、診療録に健診の結果の添付並びに診療報酬明細書に健康診断で抗体が陽性だった旨の記載が必要になります。」
とのことでした。

以上、報告おわり。
(ぽちさんより)
ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌後の感染診断について
(除菌判定)
除菌終了後4週間以上経過した患者さんに、上記の検査方法の内1項目のみ算定できます。(レセプトの適用欄に除菌終了年月日を記載すること!)

ただし、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者さんには、異なる検査方法で再度検査を実施した場合に限り、さらに1回算定できます。
その場合、レセプトの適用欄に各々の検査法と検査結果について記載すること!

除菌後にヘリコバクター・ピロリ陽性だった場合
再除菌に係る費用及び再除菌後の感染診断に係る費用(検査代)を、算定することができます。
Q:十二指腸潰瘍の病名がついている患者様でヘリコバクターの検査が陽性だったため2月に除菌をしました。
3月に便の検体だけ持参され、受診はせず4月に結果を聞きに来る予定です。
この場合HPにもありましたが受診をしていないため再診料は算定できないかと思うのですが3月分のレセプトは「実日数0日の免疫学的検査判断料+糞便中ヘリコバクターピロリ抗原」だけになりますがこれでいいのでしょうか?
この場合摘要欄にはどのように記載すれば返戻されないでしょうか?
実日数0日の免疫学的検査判断料+糞便中ヘリコバクターピロリ抗原
で問題ないと思います。

コメントは「2月にピロリ菌の除菌を実施。除菌判定の検査のみ実施(本人受診なしで検体のみ持参)」みたいなので良いと思いますよ。
審査の方が分かればいいので・・・
Q:除菌後判定で来院された患者さんがいるのですが、呼気試験をする予定でしたが、食事をしてきたので代わりに抗体検査をしました。
点数表だと抗体検査は除菌前と除菌後6か月に対して算定できるみたいですが、除菌前に抗体検査をした場合でないと除菌後判定での抗体検査の算定は取れないのでしょうか?
ピロリ菌に感染していれば、ピロリ菌抗体価が高値となり、除菌が成功すれば数ヶ月で抗体価が徐々に低下するようです。
除菌の成功、不成功を判定するには、前後の抗体価を比較する必要が有ります。だから、査定されるかどうかは運次第です。
(回答者 てぃむさん)
Q:以前、ヘリコバクター・ピロリ感染の検査は、
診断前の検査と除菌後の検査は、違う検査でなければならないと聞いたことがありました。
最近、尿素呼気試験を診断前にして、除菌後に尿素呼気試験をすると医師に言われました。
実際に同じ検査がだめという記述をみたことがないので調べているのですが、出てきません。診断前・除菌後の検査は、同じ検査をしても問題ないのでしょうか?
私は同じ検査がダメとは聞いたことがないです。


陰性だった場合は他のピロリ検査をもう1種類は算定できるので、そのことではないでしょうか?

以前、ピロリ菌治療のガイドラインの本で、レセプトの例が掲載されていたのですが、除菌前と除菌後に抗体検査した場合両方の数値を記載すると書いてあったので同じ検査でも問題はないのではないでしょうか。

当院では、除菌前は迅速ウレアーゼか抗体検査、除菌後は尿素呼気試験か抗体検査か便で検査することが多いです。
参考にならなくてすいません。
(回答者 まりさん)
除菌治療後の潰瘍治療について
除菌終了後は、通常通り潰瘍治療を行って差し支えはありません。
例えば、ランソプラゾールは、胃潰瘍治療の場合は8週間、十二指腸潰瘍治療の場合は6週間の投与が可能ですが、除菌治療期間(7日間)は、この投与期間とは別に投与できます。
潰瘍治療中の患者に対するピロリ菌感染診断検査
胃潰瘍などで治療中の患者に対して、感染診断検査を行うことは、保険適用可能です。
ただし、ランソプラゾールなどの静菌作用を持つ薬剤を投与している患者については、当該薬剤中止または終了後4週間以上経過した後に感染診断を行うことが必要です。
Q:胃潰瘍で『タケプロン』を服用中の患者さんに、ピロリ菌の便検査(結果は陽性)をしました。この場合、算定できるのでしょうか?
「ランソプラゾールなどの静菌作用を持つ薬剤を投与している患者については、当該薬剤中止または終了後4週間以上経過した後に感染診断を行うことが必要」とされている理由は、ピロリ菌に感染しているのに、静菌作用を持つ薬剤を服用している場合、検査結果が「陰性」となるケースがあるからです。
したがって、タケプロン服用中にピロリ感染診断を行って「陽性」となった場合は、特に問題ありません。
しかし、今後は「静菌作用を持つ薬剤を投与している患者については、当該薬剤中止または終了後4週間以上経過した後に感染診断を行う」ことを忘れないように注意しましょう!
内視鏡下生検法で検体を採取した時
ヘリコバクター・ピロリ感染診断を目的に、内視鏡下生検法を行った際に、悪性腫瘍が疑われるポリープが見つかることもありますよね。
同時に、ピロリ感染診断と併せて、悪性腫瘍の診断を目的に病理検査を行った場合の算定方法です。
ピロリ感染診断、悪性腫瘍診断の両方を鏡検法により行った場合
内視鏡下生検法+病理組織顕微鏡検査のみ算定
ピロリ感染診断は培養法により、悪性腫瘍診断は鏡検法により行った場合
内視鏡下生検法+病理組織顕微鏡検査(悪性腫瘍診断目的)+培養検査の算定
ピロリ感染診断は迅速ウレアーゼ試験により、悪性腫瘍診断は鏡検法により行った場合
内視鏡下生検法+病理組織顕微鏡検査(悪性腫瘍診断目的)+迅速ウレアーゼ試験の算定
ヘリコバクター・ピロリ感染診断についての質問(2013年2月21日までの分)
Q:尿素呼気試験に使用する呼気採取用バックの費用は算定可能でしょうか?
メーカーに問い合わせたところ返答をいただきました。
「呼気バッグの料金を別途請求することはできません。バッグの料金120円(前後2回分)は検査の保険点数70点の中に包括されています。」
尿素呼気試験に使用する呼気バックは別途請求不可です。
(回答者 ぽちさん)
Q:胃潰瘍病名ありで、ヘリコバクターピロリ検査の為、内視鏡下生検法、T−M(病理組織顕微鏡検査)をしていますが、迅速ウレアーゼもしたとの事。その場合、迅速ウレアーゼも一緒に算定して可能ですか?
『生検法およびT-Mは悪性腫瘍診断のため、迅速ウレアーゼはヘリコバクターピロリ菌感染の有無を確認するため』というコメントと、早期胃癌疑いという病名をつければいけるのではないでしょうか?
(回答者 エコポイントさん)
Q:潰瘍のない方のヘリコバクターピロリ菌の除菌について、皆さんはどのように算定しているか教えてください。
当院では、自費での除菌を患者さんにお勧めしています。
しかし、自費での除菌なので何かとトラブルが起きることが多くて・・・
参考に皆さんはどうやって対応しているのか教えてください。
もともと、ヘリコバクターピロリの検査は、胃潰瘍とヘリコバクターピロリ感染症疑いがあってされたのではないのでしょうか?
検査じたいも自費なのでしょうか?
地域差があるやもしれませんが、私のところでは、先にあげた2点の病名にて検査をしますので、潰瘍がない?というのが良く分かりません。
ですから、ピロリ菌が検出され除菌を行うときも、自費で行ったことはないのですが・・・・?!
お尋ねのお答えになっていなければすみません。
(回答者 シュレックさん)
ヘリコバクターピロリ菌の除菌及び感染検査は「内視鏡検査などで確認された胃潰瘍又は十二指腸潰瘍が確定している患者」が健康保険適応です。
それ以外の患者への検査及び除菌治療は健康保険適応外です。

潰瘍がなくてもヘリコバクターピロリ菌に感染していることはあります。
「ヘリコバクター・ピロリ胃炎」という標準病名もあります。
しかし、前述の患者以外は健康保険からの給付対象外です。
全て自由診療で行うしかないと思われます。
昔は胃潰瘍患者の除菌も健康保険の対象外だったんですから。
(回答者 ぽちさん)
Q:今月のレセで当院で初めてピロリ菌の再検査の方がいます。
今までは初回で除菌完了になる方ばかりで、医科点を読んでも自分の解釈に自信が持てないので教えてください。
再検査の場合はレセに除菌完了日コメント以外に何か「前回陽性の旨」や「再検査」等のコメントは必要なのでしょうか??
今月は前回と違う種類の除菌薬を投薬で来月また呼気試験実施予定です。(当院に来院される方はみんな他医にてピロリ確定診断された方ばかりです)
当院では「二次除菌」である旨を記載しています。
つまり、1回目は失敗だったので2回目の除菌ですということを記載するわけです。
メトロニダゾールなどは二次除菌にしか適応が無いはずなので書いておいたほうが無難でしょう。
(回答者 ぽちさん)
ヘリコバクター・ピロリ感染診断についての質問(2013年2月21日以降の分)
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Q:健康診断などで内視鏡検査ではなく、尿や血液などでピロリ菌陽性になり、再検査の希望で来院した場合は保険診療ではなく自費になりますか?
胃潰瘍の病歴がある方は、保険適用になるのでしょうか?
自費で検査をして陽性だった場合、次の診療から保険診療になりますか?
胃炎の方も保険対象となり内視鏡検査の結果・所見をレセプトに記載するようになりましたので、内視鏡での検査じゃないと保険対象にならないのでしょうか?
当院では、他の検査や患者の訴えにより、医師がピロリ菌を疑った場合に実施する検査については、初めから保険診療にて算定します。
なので、他院で検査し陽性が出ての再検査として実施する場合も、問題なく保険診療で行なっています。
今まで査定されたことはありません。

また、再検査で受診した時は、陽性の出た結果ももちろん資料としてコピーなりでいただきます。

色々規定はあるピロリ菌関連ですが、単なる患者の希望や、健診として実施するのではなく、医師の診断のもと、医学的に再検査が必要で実施する場合に自費で請求しなければならない理由が、逆にわかりません。私も勉強不足です・・。
まず、他院で尿や血液検査でピロリ菌陽性が出た場合の再検査は、また尿・血液検査のみの実施なのでしょうか?

Dr.の判断でしょうが再検査(精密検査)であれば、内視鏡検査または、造影検査を実施されませんか?

ちなみに、今回の改正で、胃炎の診断で行なうのであれば、内視鏡検査でなければならないようですね。

ただし、ピロリ菌の治療といっても、胃潰瘍・胃炎だけではなく、十二指腸潰瘍や特発性血小板減少性紫斑病・胃MALTリンパ腫などがあり、「内視鏡が全ての診断に適した検査ではないと思います。(Drより)」

また、結果・所見の記載についても、支払基金へ問い合わせたところ、実は詳細がまだ決定しておらず、厚生省に問い合わせしているが、回答が無いとのこと。
な ので、現在の対等として、他院での検査結果により当該病院で治療を開始する場合には、検査医療機関が別であること(それが健康診断によるのであれば、その 旨を)、検査医療機関からの情報提供などをもとに、所見・結果を転記することで、対応してくださいといわれましたので、当該病院での内視鏡検査の実施が、 必須ではないようでした。
(回答者 bbさん)
Q:しばらく前にニュースにもなっていましたが、正式な通知が出たみたいですね。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/index.html

「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」の一部改正について
平成24年2月21日 保医発0221第31号

しかし明細書への記載に関してある
「内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を診療報酬明細書に記載する」
っていうのは何なのでしょうね?(笑)
レセプトの傷病名欄に病名を載せるだけではだめということでしょうけど、
「内視鏡検査にて○○と診断された」
とかでよいのかな…。
当院なんかはほぼ1か5の患者なので、最悪の場合とんでもないことになりそうです。
内視鏡の実施も外部の医師なので、詳細な所見が必要になったら・・・
どうしましょう(^_^;)

早速、地方厚生局に質問票を送りました(笑)
厚生局からお返事の電話が来ました。速い(^_^;)

「事務方がどうこう言う話ではなくて、診断の根拠となった検査所見を書いていただければ。」

とのことでした。
今回の改正で検査所見の記載が求められたことにより、他院で内視鏡検査をしていて当院でピロリ感染検査ということは出来ないようです。
治療を行う医療機関で確定診断を付けて下さいと言われました。

当院では対策として「ピロリ除菌チェックシート」のようなものを作ってみることにしました。
レセプトへの転記がしやすくなるようにと・・・
お願いだから書いて下さい!(>_<)
(回答者 ぽちさん)
Q:ある患者さんで自院で胃の内視鏡を受けてピロリ菌の除菌をした方がいます。
そのときは恐らくレセには除菌開始のコメントをしたと思うのですが
その二ヶ月後くらいに他院でまた内視鏡の検査を受けて
ピロリ菌が陽性だったようで、こちらの医院での除菌を希望されました。

その場合
他院で胃カメラ施行
陽性であったためこちらで除菌開始
というようなコメントをつければ通るでしょうか
一次除菌もこちらで行ったということも記載した方がいいのでしょうか。
一次除菌に失敗しての二次除菌なのか、一次除菌成功を確認したが、その後何らかの経路での再感染なのか?
実は二次除菌も失敗したあとでの、保険適応外の除菌ではないか?
ピロリ感染診断は保険適応に則って行われているか?

等々、審査側に疑問を持たれるということも考えられなくはないので、
レセプトには把握できている分かる限りの経過を詳記(コメント)した方が、
審査側に正しく伝えられると思います。

 (例)
  ピロリ感染診断経過、診断方法

  ●月×日除菌内服開始

  △月□日他院にて除菌結果判定を○○法で実施:除菌失敗の診断

  今回の二次除菌に至った


あくまで把握できている内容でよいと思いますが、患者からの情報のみで、
もしそこに虚偽があると、審査機関や保険者から難癖がついたりする可能性もなきにしもあらずなんですよね。

だから医療機関としては、保険適応に則った治療であることを確認していることを
明確にして請求する必要があると考えます。
患者からの情報に虚偽が混じったときは、あくまで医療機関の責任ではないことを明確にしておくというか・・・(汗)
(回答者 くりぼうずさん)
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