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保険医とは
健康保険法の規定により「保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師でなければならない」(健康保険法第64条)とされています。
医師国家試験に合格し、医師免許を受けることにより自動的に保険医として登録されるわけではありません。医師が保険診療を担当したいという自らの意思により、勤務先の保険医療機関の所在地(勤務していない場合は住所地)を管轄する地方厚生(支)局長へ申請する(所在地を管轄する地方厚生(支)局の事務所がある場合には、当該事務所を軽油して行う)必要があります。(健康保険法第71条)
また、申請後交付された保険医登録票は適切に管理し、登録内容に変更が生じた時には速やかに(変更の内容によってあ保険医登録票を添えて)届け出る必要があります。
保険医療機関とは
病院、診療所とは、医師が公衆又は特定多数人のため医業を行う場所です。(医療法第1条の5)保険医療機関は、健康保険法等で規定されている療養の給付を行う病院、診療所です。保険医療機関の指定は、病院、診療所の開設者が、その自由意志に基づいて申請することにより、厚生労働大臣が行います(健康保険法第65条)。