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栄養管理実施加算 施設基準 |
- 常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
- 患者の入院時に患者ごとの栄養状態の評価を行い、医師、管理栄養士、薬剤師、看護師その他の医療従事者が共同して、入院患者ごとの栄養状態、摂食機能及び食形態を考慮した栄養管理計画を作成していること。
- 当該栄養管理計画に基づき入院患者ごとの栄養管理を行うとともに、栄養状態を定期的に記録していること。
- 当該栄養管理計画に基づき患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
※当該医療機関以外の管理栄養士等により栄養管理を行っている場合は、算定できません。 |
Q:栄養管理実施加算は、食事を供与しておらず、食事療養費を算定していない患者にも算定できますか? |
栄養管理計画等を策定し、適切な栄養管理が行われていれば、中心静脈栄養等の治療を行っている場合でも算定可能だそうです。 |
Q:救急や休日等、入院日に栄養管理計画が策定できない場合、何日程度ならさかのぼって算定できるのでしょうか? |
入院後7日以内に計画が策定されていれば、入院初診日にさかのぼって算定が可能。 |
Q:栄養管理計画の記載は、管理栄養士が、すべて行わなければいけませんか? |
栄養管理実施加算は、多職種協働を評価した点数です。
したがって、管理栄養士のみで、すべてを記載する必要は、ありません。 |
Q:栄養管理計画の様式や項目を、医療機関独自のものに変更してもOK? |
患者の栄養状態の評価、栄養管理計画の策定、定期的な評価等の一連のプロセスが明確にされていればOK。様式については、各医療機関で変更しても差し支えないそうです。 |
Q:病院単位で、全入院患者を対象として算定可能と考えていますが、栄養管理計画の作成は、全入院患者に必要ですか?(栄養管理が必要な患者についてのみ、作成していれば足りるものとしてよいですか?) |
個別に計画を作成し、計画に基づいた栄養管理を行っている患者に限り算定可能です。 |
Q:栄養管理計画を入院患者に説明する際に、医師ではなく、管理栄養士、薬剤師、看護師その他の医療従事者が、患者に説明してもよいのでしょうか? |
医師の指導の下に行われる場合は、よいそうです。 |
Q:1月間の栄養管理実施の実績がなければ、栄養管理実施加算の届出はできませんか? |
常勤の管理栄養士の配置の実績は必要であるが、栄養管理実施の実績はなくても、届出できるそうです。 |
Q:3月31日以前に入院した患者については、栄養管理実施加算は算定できませんか? |
3月31日以前に入院した患者についても、個別の栄養管理計画を作成すれば、4月1日以降は算定できるそうです。 |
Q:栄養管理計画書には、担当医師のサインは必須ですか? |
医師の指導の下に行われる場合には、必須ではないそうです。 |
Q:栄養管理計画書を、診療録に添付する必要はありますか? |
その通りです。 |
Q:平成18年4月1日以降も、普通食患者年齢構成表等の帳票類は、従来どうり必要ですか? |
帳票類の取り扱いは、従来通り。 |
Q:救命救急入院料を算定している患者さんに対して、基本管理料等加算の栄養管理実施加算の算定は可能でしょうか? |
算定できます。 下に入院基本料等加算の算定可否表を載せておきます。 中医協総会の資料の一部ですので間違いないと思います。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000u7hn-att/2r9852000000u7mv.pdf
(回答者 bobさん) |
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