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労災の用紙について
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《様式 第5号》
仕事中に受傷し、労災指定病院で治療を受ける際、労災指定病院に提出する書類。
労災である事を証明するものです。
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料2000円が算定できる) |
《様式 第6号》
労災治療中、転院する場合転院先の医院に提出する書類。
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料は算定できません) |
《様式 第7号》
仕事中に受傷し、非指定医療機関で受診する場合、いったん患者自身が治療費をたてかえるが、この書類を提出することにより、治療費の償還が受けられる。
(用紙の裏がレセプト様式になっている)
また、労災指定病院で治療を受けていたが、患者自身が治療費をたてかえていた場合にも、この用紙を持参されることがある。
(注)作成料は請求できません |
《様式 第8号》
労災治療中に休職した場合、給料の補償がされるが、補償を受ける場合必要な書類。
作成料はレセプトで休業証明書作成料(2000円)として請求できる。
※レセプトに証明した期間を記載する。 |
《様式 第16号の3》
通勤途中に受傷し、労災指定病院で治療を受ける際、労災指定病院に提出する書類。
労災である事を証明するものです。
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料2000円が算定できる) |
《様式 第16号の4》
通勤災害で労災治療中、転院する場合転院先の医院に提出する書類。
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料は算定できません) |
《様式 第16号の5》
通勤途中に受傷し、非指定医療機関で受診する場合、いったん患者自身が治療費をたてかえるが、この書類を提出することにより、治療費の償還が受けられる。
(用紙の裏がレセプト様式になっている)
また、労災指定病院で治療を受けていたが、患者自身が治療費をたてかえていた場合にも、この用紙を持参されることがある。
(注)作成料は請求できません |
《様式 第16号の6》
通勤災害で労災治療中に休職した場合、給料の補償がされるが、補償を受ける場合必要な書類。
作成料はレセプトで休業証明書作成料(2000円)として請求できる。
※レセプトに証明した期間を記載する。 |
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■ 労災・事故
├健康保険と労災・健康保険と自賠責(事故)の治療
├手指の創傷の初期治療における機能回復指導加算について
├初診料の電子化加算について
├労災・事故のリハビリ算定について
├「労災」と「自賠責(事故)」のレセプト作成で異なる点
├仕事中に交通事故にあった場合は労災?自賠責?
├労災指定でない病院の場合の請求方法
├医療保険で請求済み分が、後日労災扱いになった場合の処理方法
├労災・公災における頸椎カラー(ポリネック)の請求について |