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Q:処置の時にキシロカインを皮下で注射した時、手技料は算定できますか?
処置の部の通則2に以下のような注釈があります
「(略)薬剤については〜(中略)〜投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方せん料及び調剤技術基本料並びに注射の部に掲げる注射料は、別に算定できない」

したがって「処置の時にキシロカインを皮下で注射した時、手技料は算定できない」で正解です。
Q:同じところに、創傷処置+薬と湿布処置+湿布薬、2つの処置がカルテに書いてありました。この場合とのように算定すれば良いのでしょうか。
A:、「同一部位に対する異種の処置」ということで、「同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置、面皰圧出法又は消炎鎮痛処置「3」(湿布処置)が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置の各号に照らして算定し、併せて算定できない」
また「同一部位に対して創傷処置,皮膚科軟膏処置,面皰圧出法又は消炎鎮痛処置「3」(湿布処置)が行われた 場合はいずれか1つのみにより算定し,併せて算定できない。」とあります。

創傷処置と湿布処置を行ったの病変面積を合算した広さで「創傷処置」を算定し、使用薬剤(外用薬+湿布薬)を合わせて算定すればOKだと思いますよ。
※創傷処置と湿布処置が重なっている部分は、創傷処置で算定します。
Q:熱傷処置と消炎鎮痛処置は、処置部位が違えば算定可能ですか?
算定可能です。
(部位が同じでも、異なる処置として算定可能かと思います。同じ部位に行うとも考えにくいですが・・・)

また創傷処置と消炎鎮痛処置でも、消炎鎮痛処置が湿布処置以外なら同一部位でも問題ないかと思います。
「同一部位に対して創傷処置,「J053」皮膚科軟膏処置,「J057-2」面皰圧出法又は「J119」の「3」湿布処置が行われた場合はいずれか1つのみにより算定し,併せて算定できない。」
となっていますので、湿布処置以外の消炎鎮痛処置(つまり1 マッサージ等の手技による療法と2 器具等による療法)なら同時算定もありです。
Q:外来管理加算をとった場合は、処置に使ったシップなどは取れないのでしょうか?
勤務先では、「再診料+消炎鎮痛処置(3 湿布処置 ロ)+使用した湿布剤」で算定しています。

どうしても外来管理加算を算定しなければいけないのなら、使用した湿布をいったん処方して「サービス」で貼ってあげた、という形になると思います。この場合、「再診料+外来管理加算+処方料+調剤料+使用した湿布剤(20番コードで入力)」となると思います。
(追記)
診察中に湿布を使用して
「再診料+外来管理加算+処方料+調剤料+使用した湿布剤(20番コードで入力)」
で算定するのは、イエローというか、ほとんどレッドカードものだとお考えください。

最近、患者さまも勉強されていますし、患者本人が医療事務員や医療関係者の場合もあります。
「点数が分かる領収書」のおかげで、医療事務を知っている人が見れば、算定している項目が一目瞭然となっていますよね?

レッドカードものの算定の仕方で患者様に請求をする場合は、「密告されてもしょうがない」と腹をくくる必要があります。
勤務先と提携しているレセプトのプロの方の情報によると、患者様からの健康保険組合への問い合わせにより、間違った請求を指摘されることが増えてきているそうです。
Q:外来管理加算をとったのにもかかわらず、先輩事務員から処置に使ったシップの点数を取っていないと指摘されました。私としては、外来管理加算をとった場合には、処置の点数も薬剤の点数も取らないと以前注意されていたので、どちらが正しいのか解からなくなってしまったのです。これはどちらが正しいのでしょうか?
「処置を行ったら外来管理加算は算定できない」というのが通則です。
先輩は「外来管理加算+処置コードで湿布の薬材料のみ」の算定をしてと指導されたのでしょうか??
保険診療の手引きには、
「処置料を算定できない処置を行った場合は、外来管理加算及び使用した薬剤を算定できる。(例、吸入、浣腸、痔疾薬物根本治療、病院における湿布処置及び皮膚科軟膏処置(1)」
とされています。
ここで問題なのは、「点数表には、明記されていないということ」です。
我が県では、「点数表に書かれていないので」査定されてしまいます。
保険診療上の暗黙のルールでも、県によって通じない場合もあるわけです。

もしも私の勤務先(勤務先は診療所)で、湿布処置を行ったら
「再診料+湿布処置+処置コードで使用薬剤」
このように請求しています。
しかし悲しいことに、「再診料+外来管理加算」の請求の方が点数が高いんですよね・・・。しょーがないと言ってあきらめています・・・。
Q:在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定時の薬剤はレセプトの在宅の所の記載でよかったですか?
A:在宅の所でもOKですし、40番の処置の中で使用薬剤として薬材料のみの算定でも可です。
要するに、併算出来ない処置料を算定していなければよい、ということですね。
Q:骨折非観血整復術:1日目は整復をした後に副木で固定し、その日は整復術と創傷処置で副木を算定しました。次の日に違う先生が診察して整復した後にギブスを巻きました。その日の算定はギブスのみの算定になるのでしょうか?
A:こういった場合、もう一度骨折非観血整復術を行なった必要性をレセプトに記載すれば、骨折非観血整復術を2回算定できると思います。
勤務先の病院で提出したレセプトには、2回目の骨折非観血整復術を実施した日付に「再転位(位置が変わるという意味)」を記載したような記憶が・・・。
さらに、摘要欄に2回行なった必要性のコメントを記入すれば減点の可能性は低くなると思われます。
ドクターに相談してください。
Q:便が出ない患者様に対して、座薬や浣腸液を入れた場合、それは処置になるのでしょうか?座薬5本中(院内薬局、1本病院内で挿入)4本を外用、1本は処置なのでしょうか?
A:
処置の通則3
「第1節に揚げられていない処置であって簡単な処置の費用は、薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第2節又は第3節の各区分の所定点数により算定する。
(1)浣腸、注腸、吸入その他第1節に揚げられていない処置であって簡単な処置’簡単な物理療法を含む)の費用は、基本診療料に含まれるものとし、別に算定することはできない。なお、処置に対する費用が別に算定できない場合であっても、処置に際して薬剤を使用した場合には、薬剤料を算定することはできる。」
算定できない主な処置
吸入、浣腸(高位浣腸、高圧浣腸は別)、注腸、尿道洗浄、導尿(尿道拡張を要しないもの)、痔疾薬物根本療法、下疳処置、坐薬挿入処置
とあります。
つまり、ご質問のようなケースでは「処置料は算定できず使用薬剤のみ算定する」ということになります。
初診の場合
11番コード初診料、40番コードの薬剤で使用薬剤のみ算定
再診の場合
12番コード再診料、40番コードの薬剤で使用薬剤のみ算定
ここで、問題なのが「外来管理加算」です。保険診療の手引きでは「処置料を算定できない処置を行なった場合は、外来管理加算及び使用した薬剤を算定できる」とあるのですが、点数表にはこの件に関して記載されていません。保険診療の手引きの通りに「再診料+外来管理加算+処置使用薬剤料」で請求した所、我が県では「処置を行なっているのだから」といって外来管理加算が削られました。

だから「座薬5本中(院内薬局、1本病院内で挿入)4本を外用」など、同時に処方がある場合は、使用薬剤も含めて23番コードで請求した方がいい場合もあるかも・・・。

我が県の様に、外来管理加算を査定されたら「使用薬剤を請求しない方が良かった」となってしまいます。
Q:外来の患者さんが術後の処置で来院した場合、術後14日以内であれば、創傷処置で算定するのでしょうか?それとも処置の算定はできないのでしょうか?(改定前は術後創傷処置にて算定しておりました)
通則には「手術後の患者(入院中に限る。)については手術後から起算して14日を限度として算定する。」と書かれていますが・・・
 おっしゃる通り、「外来の患者さんが術後の処置で来院した場合、創傷処置で算定する」でOKです。
今回の改正で「創傷処置」と「術後創傷処置」が合併されたため、注記に対してややこしさを感じますが、基本的に考え方は以前と変わらないと思います。

改正前の創傷処置は「1(42点)」の一番範囲が狭い分の算定は通院の患者さんしか算定できませんでした(つまり入院中は算定不可)。術後創傷処置に関しては、入院中、通院中どちらでも算定できましたが14日を超えると普通の創傷処置に変えないといけないので、術後14日を超えてしまうと入院中の患者さんに対しては算定できなくなっていました。

通則に書かれてある「手術後の患者(入院中に限る。)については手術後から起算して14日を限度として算定する。」という注記は、「創傷処置と術後創傷処置の合併」に伴って記載されているだけですので、深く悩まなくてもOK(通院なら)ですね。
Q:創傷処置の際に使用したソーブサンフラット(創傷被覆材)は、薬価が15円を超えた場合に薬剤として保険算定出来るのでしょうか?
処置に使用された薬剤については、15円を超えた場合に算定できますが、ソーブサンフラットは特定保険医療材料だと思います。薬剤としてではなく、処置に使用した医療材料として算定するので、15円以上である必要はないと思います。
(投稿者 久保さん)
Q:老人処置の注記が、今までは「当該褥瘡処置に係る処置料は所定点数に含まれるものとする」だったのですが、今回(平成18年4月)の改正で「当該褥瘡処置に係る費用は所定点数にふくまれるものとする」と書いてあったのですが、この場合使用した軟膏や生理食塩水なども算定できないことになるのでしょうか?
入手している情報では、取り扱いや算定方法は「従来と変更無い」との事です。
文言が、「処置料」→「費用」に変更しただけ(老人点数表から一般点数表に移動しましたが)で、老人処置料+使用した薬剤料=算定点数 との事です。
ただし、ポロッと変更になる場合も多々ありますので、しばらく、通知や疑義解釈などに注意しましょう!(投稿者 ナベさん)
Q:寝たきりで老人の年齢でなく往診料(在宅訪問料)を算定している人に、褥瘡がありディオアクティブを出した場合、褥瘡処置は算定できますか?
その患者さんに「在宅寝たきり患者処置指導管理料 1,050点」は、算定していませんか?
もしも算定していたら、創傷処置の費用は算定できないとなっているため算定できません。
しかし、今年度から新設された「J001-4 重度褥瘡処置(1日につき)」は、算定が可能かと思います。
Q:ディオアクティブが汗ではがれる?ため、少し多めに下さい。と言われました。その場合は薬として処方しても大丈夫でしょうか?
ディオアクティブは特定保険医療材料なので、「薬」としての処方は、不可ではないのでしょうか・・・・。

診療報酬Q&A―点数から保険制度まですべてがわかる620問 (2005年版)」の中で在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者への「ディオアクティブ」の使用について、以下のような記述がありました。

Q:在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に、来院時にディオアクティブを支給した場合、特定保険医療材料は算定できるのでしょうか?

A:在宅患者自らが用いるための医療材料は、在宅医療の部の在宅療養指導管理材料加算(C150〜C169)およびC300に定める特定保険医療材料のみ、支給し算定することができる。
上記以外の特定保険医療材料(ディオアクティブ等)を支給することは認められていない。
Q:カルテに徒手整復、ギプス固定とその他ありまして 骨折非観血術とギプス包帯で算定でよろしいですか?ちなみに当日のイソジン処置は不可ですよね?
徒手整復とギプス固定を行った場合は、骨折非観血的整復術とギプス包帯の算定でOKです。
「イソジン処置」は、病名に「〜創」などがついていれば、創傷処置を同時に算定しても問題ないと思います。「骨折非観血的整復術とギプス包帯と創傷処置の同時算定ができない」という決まりはないので、査定されたことはありません。
Q:創傷処置についての質問なのですが、2cm程の傷の消毒処置後、3Msteri-stripテープ(接合用テープ)で傷口を固定した場合、請求点数は創傷処置1だけでしょうか?テープの請求もできるのでしょうか?
以前は、「創傷処理」での請求が可能でした。
しかし2006年4月版の保険診療の手引きに「縫合を行わず、創傷接着用粘着テープ等で傷口を塞いだ場合は、創傷処理ではなくJ000 創傷処置で算定する。」と追記されました。
テープ代は、「衛生材料」の中に含まれると思いますので、請求できません。
Q:創傷処置や創傷処理をした時に、部位の記載は特にいらないんでしょうか?
保険診療の手引きには
病名だけでは部位及び範囲の判別できないものは患部の場所、範囲を「摘要」欄に記入する。
とあります。
また、同一部位には同時算定ができない処置を、別々の部位に対して行った場合、「この処置はこの部位、この処置はこの部位」と分かるように部位の記載が必要です。

ただし、交通事故、労災に対しては、病名から部位が判断できても部位の記載を行っています。
Q:1日にネブライザーを、2回や3回する場合、薬剤だけ回数分計算して、ネブライザー自体は、1回のみの算定でしょうか?
ネブライザーを一日に二回施行時は、手技料・薬剤料も二回算定しています。
ただしネブライザーのあとに‘一日に二回施行’と必ずコメントを入れています。
ただ、ネブライザーの手技料+薬剤料と外来管理加算のどちらを、算定した方がよいのか、かけひきをしている所が多いみたいです。
(投稿者 桃太郎さん)
※超音波ネブラーザーは、一日につき1回の算定となっています。
Q:超音波ネブライザーは外来管理加算の算定は不可ですが、ネブライザーはどうなのでしょうか?
“外来管理加算”が算定できない項目には、「超音波ネブライザー」とは、書かれていないと思います。「処置」となっているのではないでしょうか?ネブライザー(噴霧器)、処置ですので、やはり「ネブライザー」の算定はできないと思います^^;
(投稿者 白雪姫さん)
Q:イソジンなど消毒剤は、手術時には算定不可ですが、処置にはどうですか?
処置料の第3節の薬剤料(J 300)の注1に、「薬価が15円以下である場合は、算定しない」と、あります。

イソジン液の薬価は、1mLあたり3.4円です。
そのため勤務先の診療所では、算定していません。(以前、請求して査定された経験があるため)
そこまで大量にイソジン液を、使用することがありませんので・・・
Q:生食などで傷口など洗浄した場合は、算定可能でしょうか(洗浄、軟膏塗布程度の傷なのですが・・・)
トータルの使用薬剤が、15円を超えれば算定可能です。
創傷処置などの使用薬剤として請求できます。
Q:腰部固定帯加算と腰部固定帯固定の違いが、いまいちよく分かりません。
簡単に言うと、手技と材料代です。診療点数早見表 2006年版P417 J119-2〜P418上段にあります。
(投稿者 のりぢぃさん)
腰部固定帯加算と腰部固定帯固定の違いは、のりぢぃさんの書き込みどおりです。
実際請求するときは、
J119-2 腰部又は胸部固定帯固定の35点に
J200 腰部固定帯加算 170点
の両方を算定します。
Q:数ヶ月過ぎてからまた腰部固定帯を給付した場合は、腰部固定帯固定の点数のみ算定でよろしいのですか?
その場合でも、腰部又は胸部固定帯固定(35点)+腰部固定帯加算(170点)で算定できます。
点数表には、交換のたびに腰部固定帯加算(170点)が算定できるとあります。
Q:腰部固定帯加算(初回のみ)は、患者一人につき1回しか算定できないのでしょうか?
「既装着の腰部固定帯が破損し、交換したときは、新しい腰部固定帯を交付した都度算定できる。」とあります。
しかし、あくまでも「医学的理由(破損ややサイズが合わなくなった場合など)による場合なので、洗い替えなど、単に患者の希望による再給付の場合は、保険給付の対象となりません。
勤務先のレセプトのプロの方によると「4ヶ月に1回ぐらいが妥当」とのことです。
(投稿者 ダンゴ)
そうですね・・・給付の都度腰部固定帯加算を所定点数に加算するとありますが
私の経験では1ヶ月に2回の給付はありません。連続2ヶ月(月1回の)の算定を過去に
しましたが査定はありません。しかし各都道府県(国保)や社保で審査基準が違いますので
一概には言えませんよね。製品の形状、性質からすぐに破損するようなものでもありませんので、ダンゴさま勤務先のプロの方のお考えが常識の範囲ではないでしょうか?
確かに夏場等は洗濯するから2枚欲しいと言われる方もいます・・・(苦笑)
(投稿者 のりぢぃさん)
Q:肋骨骨折の方にバストバンドをしたのですが (術なしです)胸部固定帯固定(新設?)+胸部固定帯加算でしょうか?
その算定方法で、問題ないと思います。
絆創膏(テーピングテープ等)を用いて固定する場合は、「J001-3 肋骨骨折固定術」が算定できます。(バンド固定でも「J001-3 肋骨骨折固定術」で算定しても可能という考えもあります)
また、肋骨骨折に対して非観血的に徒手整復を行った場合「K044-3 骨折非観血的整復術 その他」1,440点の算定が可能です。
Q:肋骨骨折固定術と絆創膏固定術についておたずねしたいのですが、
たとえば、肋骨にひびがはいった患者に絆創膏で固定という処置を行い、カルテには肋骨骨折固定術と記載アリ。肋骨骨折固定術で算定。
数日後、「処置do」とあり、再度、肋骨骨折固定術が算定されていました。
レセプト摘要欄では、肋骨骨折固定術  500×2 となっていました。
しかし、診療報酬点数表には、「肋骨骨折固定術の2回目以降の絆創膏貼用は、J001−2絆創膏固定術に準じて算定する」とあります。
そこで、私は2回目は肋骨骨折固定術ではなく、絆創膏固定術として算定することが正しいのではないか・・・と疑問に思うのですが、カルテが「処置do」という記載なので、カルテ通りに初回と同じ肋骨骨折固定術を算定することが正しいのでしょうか。
カルテ上では「処置do」が正しいと思います。
しかしレセ上では「絆創膏固定術」で算定するのが正しいということになります。
カルテには行われた診療行為を、レセはあくまでも保険請求上の明細ということになります。カルテとレセに書かれている内容に違いがあっても、それが正しいということになります。
もう少し細かく言えば、「肋骨骨折固定術」を2回する必要があったかどうかということにもよります。同一起因で、同一箇所に対する「肋骨骨折固定術」は、まず2回は査定対象となると思いますが、仮に原因が異なり、異なる部位に対してされた「肋骨骨折固定術」は認められることもあります。勿論その為にはコメントを記載する必要があると思います。
(投稿者 ヒロさん)
最近は絆創膏(テープ)を用いず、「固定帯(バストバンド)」を使用する医院も増えているかと思います。
バストバンドを用いる場合、肋骨骨折固定術の算定は1回だけですので、2回以上の算定は「もしかして、バストバンドを使っているのに再診の時に点数だけ取ってるんじゃない??」と疑惑を持たれるかも・・・?

絆創膏(テープ)を用いていることをレセプトで分かるようにすれば、
「肋骨骨折固定術の2回目以降の絆創膏貼用は、J001−2絆創膏固定術に準じて算定する」とあるので
肋骨骨折固定術  500点×1
絆創膏固定術   500点×1
(肋骨骨折固定術の2回目以降の絆創膏貼用)


もしくは、肋骨骨折固定術と絆創膏固定術が同じ点数なので
肋骨骨折固定術  500点×2
(○日、○日に絆創膏貼付)

で、審査の方に分かりやすくなるかと思います。
(投稿者 ダンゴ)
Q:今回の一部改正で、「慢性疼痛疾患管理料を算定する場合は、腰部固定帯固定の算定はできない」とあったのですが、腰部固定帯加算も算定できないのでしょうか?
腰部固定帯加算は、慢性疼痛疾患管理料との併算が可能です。
全国保険医団体連合会の文献によると、「慢性疼痛疾患管理料を算定した場合は、消炎鎮痛等処置(腰部又は胸部固定帯固定も含む)は算定できないが、腰部固定帯を使用した場合、加算点数であるJ200 腰部固定帯加算で算定できる」となっています。
40番の処置コードで腰部固定帯加算のみ170点で請求してください。
Q:胸腔ドレナージをディスポーザブルのチェストドレーンバックに接続と病棟からあがってきました。
このチェストドレーンバックはどのように請求すればよいのでしょうか?
チェストドレーンバックは、採尿バックなどと同様に保険請求の対象とならないそうです。
したがって、算定することはできないそうです。
Q:套管針カテーテル(シングルルーメン・細径穿刺針型)を使って胸腔穿刺を施行しています。解釈本によると套管針カテーテルは24時間以上体内留置した場合に算定できるとなっています。外来で施行した場合、患者さんには請求できないのでしょうか?
外来で行った場合、套管針カテーテルの請求は無理だと思います。
胸腔穿刺の所定点数と使用薬剤のみの請求となるかと思います。
Q:肩関節脱臼に対してバストバンド(胸部固定帯)で肩と胸部を固定した場合の算定方法ご存じありませんでしょうか?
整復術をされ胸部固定帯で固定をされたなら、関節脱臼非観血的整復術 1.肩.股.膝 1580点のみの算定になり、胸部固定帯は算定できず、自費扱いになってしまうと思います.
(投稿者 醍醐さん)
Q:足関節捻挫(靱帯損傷など)に絆創膏固定術+クルブシバンド(自費)での算定は、どうされていますか?(うちでは二つとも算定してて 最近 他院では絆創膏固定術をとったら自費のクルブシバンドは算定しない所が多いということを聞いてわからなくなりました)
勤務先でも「絆創膏固定術」のみ算定をして、バンド代はいただいていません。
Q:両膝のイソジン処置をした場合、49点の算定は可能でしょうか? 
保険診療の手引きによると、両膝に対しての創傷処置を最高、49点で算定することは可能です。
Q:病名が「〜血腫」で、膝の周りに処置をしたのを関節穿刺でとりましたが、いいのでしょうか?
小さな範囲の血腫なら創傷処置の算定。
広範囲の血腫なら「関節穿刺」に準じて80点の算定で問題ないと思います。(今まで、査定されたことはありません)
Q:プンクチオンとカルテに記載された場合、どれで算定すればよいでしょうか?(プンクチオンとは?)
プンクチオン(プンク)には、相当広範囲に種々多々なものがあります。
区分D401〜D412とかJ004〜J016とか。
プンクチオン(プンク)の記載があった場合は、その目的や状態や病名を確認してから、該当の点数や近似の点数を算定するしかないと思います。プンクチオン(プンク)によっては、エコーを用いてプンクする。なんて時もあります。
目安として「局麻剤を使用するようなプンクチオン(プンク)は、それなりの点数を算定がある。使用しない場合は、ダンゴさんの通り『小範囲のものや…』を、照らして算定するように」と、スタッフには連絡しています。
スタッフには、Drや看護師に確認をしに行く作業を、当たり前のようにさせていますので、カルテ記載で不明なプンクは、その都度、病名と併せて確認してから算定するようにしています。
(投稿者 ナベさん)
Q:穿刺とは、何でしょうか?(穿刺について詳しい解説)
日常の診療中でよく遭遇するのが、関節穿刺でしょうか。
大体が膝関節ですね。
膝の関節には、クッションの役目の様な部分(腔)があり、炎症とか加齢により、普段の量より関節液の量が増えてくる場合があります、このような場合に、穿刺針(注射用の針を使用する場合もあります)で、関節腔に貯留した関節液を排液します「関節穿刺」。
この排液を細菌培養検査に出す場合もあります「化膿性関節炎とか」。

白血病疑いなどでは「骨髄穿刺」。骨髄(骨盤骨…腸骨…とか胸骨)の大きな骨の髄に、太い穿刺針をグリグリと穿刺して、髄を採取して状態を検査する穿刺。

乳房のしこりなどでは「乳腺穿刺」。しこりが悪性なのか否かを判定するための穿刺。
※「骨髄穿刺」「乳腺穿刺」とも、穿刺して組織を採取したあとには、必ずと言って良いほど、組織検査とか染色検査を併せて実施します。ですので、処置項目の穿刺より、検査項目の穿刺の算定が比較的多いでしょうか。

あと、よく遭遇するのが、爪の下の血腫や皮下に膿瘍が貯留して、細い注射針を使用して外来で穿刺排液(排膿)する「血腫・膿腫穿刺」があります。
Q:創傷処置と皮膚科軟膏処置の違いがわらなくなってきました。使う薬剤で決めるのでしょうか?また、ジョクソウ(褥瘡)と、皮膚剥離の診療算定は合算となりますか?
創傷処置の適応疾患は
「縫合を伴わないすべての外傷、熱傷、凍傷、電撃傷、術後の創傷」

皮膚科軟膏処置の適応疾患は
「湿疹、皮膚炎群、乾癬、帯状疱疹、白鮮など」
となっています。
行っている処置に、使用薬剤など、さほど違いはないと思います。
ただ単に、皮膚病変の理由が「外から」か「内から(皮膚病)」なのかで、考えればいいと思います。

重度の褥瘡に対しての処置は、新設された「J001-4 重度褥瘡処置」での算定が可能かと思います。
(この重度褥瘡処置が算定できない場合は、創傷処置で算定するのが妥当かと思います。)

皮膚剥離は、外傷によりものなら「創傷処置」、皮膚病からの起因となるものなら「皮膚科軟膏処置」での算定ができると思います。
※ただし、別部位の場合
Q:感染性皮膚湿疹の方に、スプレーを使って処置をしたんですが、皮膚科軟膏処置でとっていいですか?
スプレーを使っての処置ということですが、「皮膚科軟膏処置」の算定で問題ないと思います。
Q:同じ日に、湿布処置、創傷処置、皮膚科軟膏処置を併せて算定できないと書いてありましたが、皮膚科軟膏処置と、消炎鎮痛等処置の器具による療法を併せて行った場合は算定できますか?
「同一部位に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置、面靤圧出法、湿布処置が行われた場合は、いずれか1つのみにより算定し、併せて算定できない」
となっていますので、皮膚科軟膏処置と、消炎鎮痛等処置の器具による療法を併せて行った場合は算定できますよ!
Q:皮膚科軟膏処置で、鎮痛剤の塗り薬を塗布した場合でも、消炎鎮痛等処置と一緒に算定しても良いのでしょうか?うちの方では、消炎鎮痛等処置の器具を算定する時に、鎮痛剤の塗り薬も塗っているのですが?別々に算定できますか?
鎮痛剤の塗り薬で「皮膚科軟膏処置」は、算定できるのでしょうか?

皮膚科軟膏処置の適応疾患は
『湿疹、皮膚炎群、乾癬、帯状疱疹、白鮮など』
となっています。
使用されるであろう外用剤の種類にも、「鎮痛剤」は明記されていません。

私の知識不足かもしれませんが、
鎮痛剤の外用薬を塗ってあげたなら、
消炎鎮痛処置(器)+使用外用薬で算定されたほうがよいかも・・・
Q:鎮痛剤の塗り薬のみを塗布した場合はどうなりますか?
消炎鎮痛を目的とする外用薬を用いた処置は「3」の湿布処置として算定する・・とありますので、消炎鎮痛処置(湿布処置イorロ)+ 使用薬剤で算定すれば良いのではないでしょうか。
(投稿者 醍醐さん)
Q:整形外科でリハビリをされたら、消炎鎮痛35点を算定しています。患者さんが、一日2回(午前午後という意味ですが)リハビリをされました。午前中に再診料と消炎鎮痛処置の算定して、午後から来院の場合、再診料と外管を算定しました。消炎鎮痛は1日につきなので、一回でいいですか?午後からの算定方法は間違っていますか?
レセプト上、問題ないと思いますよ。

(追記)しかし「厳密に正しく請求」する」なら
    午前・・・再診料+消炎鎮痛処置
    午後・・・再診料のみ(レセプトに同日でリハビリを2回行った旨を記載)
    が正しいと思います。
Q:人によっては物療(低周波治療など)と処置と同時に点数を取っている場合もあるようなのですが、以前物療と処置が両方ある場合には点数の高いほうをとるようにと指摘されていたので混乱しています。どのようにするのが正しいのでしょうか。
ケースバイケースですね。
点数表をよく読んで、「同一部位に行った処置で、併せて算定できない処置」に該当する場合は、高い点数のほうを取ります。
例えば「創傷処置と湿布処置」。
創傷処置の注意書きの(3)に「同一部位に対して創傷処置(中略)湿布処置が行われた場合は、いずれか1つのみにより算定し併せて算定できない」とされています。
しかし全く異なる種類の処置なら、同一の部位に行われた処置でも併算がありえます。
(例)消炎鎮痛処置と鶏眼処置など・・・
Q:酸素吸入をする場合は、かならず最初に経皮的動脈血酸素飽和度測定(SAT)が必要ですか?
特に規定は、無いと思います。
勤務先の診療所には、測定器がありません。
経皮的動脈血酸素飽和度測定をせずに、肺気腫患者さんに酸素吸入をする場合もありますが、査定された経験はありません。
Q:導尿(40点)を要する患者さんに、膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルを使用しました。
留置用は24時間以上体内留置した場合に算定…云々と解釈本にあるのですが、NSに聞いたところ、そのとき医院にそのカテしか置いてなくて仕方なく使ったそうです。
こういう場合、留置用カテを算定することは可能でしょうか?
膀胱カテーテルを使用されたのは、そちらの医院さんの都合によるもの。
留置用カテーテルは算定できないのでは・・・。
(投稿者 醍醐さん)
Q:入院中の神経因性膀胱の患者さんに自己導尿を指導する場合、導尿の手技、用いた器具(ケース入りカテーテルとディスポカテーテルの場合)、消毒液、キシロカインゼリーなどの請求は、どのようにしたら良いのでしょうか。
難しいですね…。
入院中に自己導尿を指導しているなら、J064導尿+使用薬剤+24時間以上留置ならカテーテルでしょうか。女性の場合は、尿道が短いので、審査時に「尿道拡張を要するもの」に当たらないとして、査定減点をしてくる場合があります。
しかしながら、導尿の指導(患者が慣れて自分で出来るようになった場合も含めて)の度にJ064導尿を算定するのは難しく、一日二回程度でしょうか…。
病名は、神経因性膀胱+排尿困難ですね。
ただ、ご質問の内容には書かれていませんが、退院後も引続き自己導尿を行い、退院時にC106在宅自己導尿指導管理料を算定するのであれば、入院中に指導している導尿の点数は、
退院日に算定する、この指導管理料に含まれると解釈した方が良いでしょう。
退院日に、C106在宅自導尿指管料(省略)を算定する場合、指導管理料+材料加算C163となります。
(投稿者 ナベさん)
Q:留置カテーテル設置時にヒビテン・グルコネート液と蒸留水を使用する場合がありますが、算定出来ますでしょうか?
留置カテーテル設置時に消毒薬の算定は、認められていると思います。
ヒビテン〜は261〜の薬局コードですから消毒薬です。今まで、査定(マイナス)になったケースはあまり知りません。
蒸留水はバルーンを膨らませる目的(約20ml)では査定(マイナス)対象になります。
蒸留水の使用目的として、膀胱の洗浄が考えられます。
留置カテーテル設置を算定すると、膀胱洗浄とあわせて算定は出来ないため、主たるものとなり(どちらも同じ点数です)バルーンを膨らませる目的でなければ認められるはずです。
(投稿者 ヒロさん)
Q:皮膚欠損用創傷被覆材の算定について、診療点数早見表の解釈では、「2週間を標準として、特に必要と認められる場合については3週間を限度として算定できる」とありますが、これはどういう意味でしょうか?
2週間に1度の算定しかできないということでしょうか?
例えば、私の勤めているクリニックでには、皮膚に疾患のある患者様に1ヶ月に5〜6回使用する場合があります。この場合、2週間に1度なので月2回の算定になるのでしょうか?
それとも、毎日算定できるが、限度は2週間まで、という意味でしょうか?
「毎日算定できるが、限度は2週間まで」という意味だと思います。
勤務先の診療所でも、ケガで皮膚欠損の方に、創傷処置のときに用います。
毎日処置を行い、10日ぐらい続けて算定しましたが、査定された経験は、ありません。
(投稿者 ダンゴ)
算定の解釈はダンゴさんのご教示のとおりだと思います。
皮欠創傷材(勝手に略してます)は、ジェル状になっている皮欠創傷材もありますが、ほとんどが10p×10p程度の大きさです。
皮欠損部は治療によって、皮膚が再生されてきますので、毎回の処置に10×10の大きさで請求(算定)していると査定減点の可能性は大です。
併せて、病名においても皮膚欠損の分かる病名が無いと同様です。
当院では、相当に長い期間に渡って使用する場合が多々ありますが、前記に則していれば査定減点は受けません。
(投稿者 ナベさん)
Q:非観整でアルフェンスを使用してるとき、レセプト上なんとのっていればオッケーですか??
保険診療の手引きによると、
「特定保険医療材料は、
商品名及び告示の名称又は通知の名称、規格又はサイズ、材料価格及び使用本数又は個数の順で記載する。
なお、告示の名称又は通知の名称については( )書とする」とあります。

しかし使っているレセコンの機能に限界があるため、勤務先では以下のように記載しています。
50番コード  骨折非観血的整復術   ○○点
       副木・F10-b-1〜4のいずれか
       (アルフェンス)     ○○点
Q:自院で巻いたギプスを、痛い等の理由で後日カットして巻き直した場合、再度ギプス包帯を算定してもよろしいものなのでしょうか?
算定の原則にも巻き直しは出来ないとは書かれていませんが、Drに訊いたところ「修理になる」との回答でした。
(投稿者 醍醐さん)
私の勤務先でも、醍醐さんと同様に「修理」で算定しています。
ただし、
「ギプスを巻いて2週間ほど経過してカット。診察してやはりギプスを巻いた方が良い場合(シーネでは、固定が甘い時)、再びギプスを巻きなおす。」
このような場合は、再びギプス料を算定しています。
Drいわく「1月に2回までなら、注釈なしでギプス料は算定できる」とのことです。
(投稿者 ダンゴ)
Q:ギプスを巻いてその後半分にカットして半分を残したまま包帯で巻いた時には、ギプスシャーレとして算定できますか?
ギプスシャーレ作成料(ギプス料の100分の20の点数)で算定してOKです!
Q:他の医院でギプスをし、当院でギプス除去のみを行った場合、算定方法はどのようになりますか?
各区分の100分の10の点数が算定できます。
例えば、他院で巻かれた半肢(片側)のギプスを除去する場合、半肢(片側)のギプス作成料が780点なので、ギプス除去料は78点ということになります。
Q:ウロバッグやインケアなどの保険請求も実費請求もできない材料を患者さんに直接業者さんより購入してもらうことは可能でしょうか?(入院中の患者さんです)
又、膀胱ろうの患者さんで膀胱ろうの部分を保護するテープ類についても同様に患者さんに用意してもらうのは良いのでしょうか?
処置の通則 1に
「なお、処置に用いる衛生材料を患者に持参させ、又は処方せんにより投与するなど患者の自己負担とすることは認められない。」
とあります。
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