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Q:同時に単純X−Pで胸部、腹部のレントゲンの検査をした場合の計算方法を教えてください。胸か腹部どちらかが、撮影料+診断料×0.5にはならないんでしょうか?病名は、肺癌疑いと腹痛です。
胸部単純撮影×1 腹部単純撮影×1と別々に算定して、病名さえ付いていれば、良いと思いますが…。
「同時に」にこだわるようなら、胸腹部単純撮影×1の計算で良いと思いますが…。
胸部腹部を同時に行った場合の計算ルールは、特には、決まっていません。
(投稿者 ナベさん)
病名に、肺癌疑いと腹痛があれば、ナベさんのご指導どおり「胸部単純撮影×1 腹部単純撮影×1と別々に算定」で問題ないと思います。
(投稿者 ダンゴ)
Q:胸部を撮影した後に肋骨を撮影されたりした場合に100分の50に相当する点数を算定ですか?それと胸部と腹部はそれぞれ算定してもよいのでしょうか?
≪画像診断で「同一部位」と解釈される主な組み合せ≫
腎と尿管
胸椎下部と腰椎上部
食道と胃と十二指腸
血管と心臓
手関節と手骨
足関節と足骨
肘関節と手骨
膝関節と足骨
肩関節と肘関節
股関節と膝関節
腰椎と股関節
胸部と肋骨    など
(以上、診療報酬請求事務 早引きQ&A1085問―点数算定の?に即答! DAI-X出版より)

よって、おっしゃる通り
胸部を撮影した後に肋骨を撮影されたりした場合に100分の50に相当する点数を算定、
胸部と腹部はそれぞれ算定してもよい
となります。
Q:シンチグラムについて教えてください。
画像診断料にあるシンチグラムの中に静態と動態とあるのですが、静態は骨・関節・甲状腺の場合、動態は心筋・肝・胆道の場合と考えていいのでしょうか?
残念ながら、シンチグラムについて詳しくありません。すみません・・・。
シンチグラムを、読む限り、くまったさんの解釈で、間違いないと思われます。
Q:大腸ファイバーを行うと同時に(厳密には同時では無いですが)、造影剤(ガストログラフィン)を使用して、レントゲン(四つ切4枚)を撮った場合の算定方法を、教えて下さい。
このような場合の算定方法は、点数表には載ってないですよね。
大腸ファイバー+使用薬剤+ファイバー用フィルム+四つ切4枚+ガストログラフィン
で、良いと思います。
ただし、査定減点や返戻を受けないために、また、審査側や保険組合側にその必要性を訴求するために、コメントで「穿孔部位の確認をするため、ファイバー時に併せて造影剤を用いて撮影を併用した」なんて、いかかでしょうか。
もう一つの算定方法としては、ファイバーとは別個の手技料が算定できる。という捉え方で、注腸造影検査として、ファイバーの検査点数とは別の画像診断として請求する方法があると思います。
当院だと、前者の算定方法で一言コメント添付で、算定すると思います。
(投稿者 ナベさん)
Q:胸腔穿刺前と穿刺後の胸部レントゲンの算定方法を教えてください
この場合は、診断するための予定されている一連の経過の間に行われたものとして、「同一部位に、同時に行われたエックス線撮影」と考えたほうが無難だと思います。
胸部単純撮影を行ったのであれば、穿刺後のレントゲンの写真診断料及び撮影料は100分の50となると思います。
Q:造影剤撮影での手技について教えてください。関節整復術をしながらの造影剤手技は?
手術時の造影剤使用の算定について、以下のように定められているようです。
血管造影下の血管内手術等、画像診断の費用が含まれる手術については、手技を行うための手段として画像診断が行われる。この場合は、手術料の「通則 2」により、フィルム料、造影剤を手術の部(50)で算定する。
その他の診断を目的とした画像診断については、手術と別に画像診断の部(70)で算定する。
Q:画像診断管理加算1.2の違いについて、よくわかりません。
  • 画像診断管理加算は、従来どおり第1節エックス線診断料、第2節核医学診断料、第3節コンピューター断層撮影診断料ごとに算定できる。
  • 画像診断管理加算2の届出医療機関については、第1節のE001(写真診断)、E004(基本的エックス線診断)については、画像診断管理加算1を算定する。
    第2節のE102(核医学診断)、第3節のE203(コンピューター画像診断)については、画像診断管理加算2を、おのおの算定する。
Q:同一部位に対して、診断の目的で透視とレントゲン写真を撮ったのですが、この場合は、透視の点数とレントゲンの点数どちらとも算定しても大丈夫なのでしょうか?
点数表の「同時に」の注釈に
第一の写真診断を行った後に別種の第2の撮影、診断の必要を認めて第2の撮影診断を行った場合は、「同時に」には該当せず、第2の診断についても100分の50とはしない
とあります。

以前、勤務先でも
腹痛の患者さんに腹部単純撮影を行い、その後、胃透視を行ったことがありました。
査定は、されなかったと思います。
Q:市の健診で胃透視X−Pを実施、腸に憩室の疑いが生じ、次の日、腸のXーPを健保カルテを使って撮りました。バリウムが腸で残ってるので、あえてバリウムは飲まずの撮影で、透視診断と腸XーPの四つ切4枚を撮影しました。レセプト上では「前日、市健診を行って・・」って内容のコメントを入れれば通るのか?
医学通信社から出ている診療報酬Q&Aに「胃造影撮影の数時間後に行った墜腸撮影の算定」について記載されています。(以下、抜粋)

「追腸」による小腸、大腸の撮影
一般に、大腸撮影は、上部消化管と別部位としての扱いとなり、また、透視診断を(おおむね2時間を経過後に)行った場合は、新たに透視診断料を算定できる。

おっしゃる通りのコメント記載で、レセプトは通るかと思います。
Q:注腸検査の記載で、レセプトが返戻されました。今まで数年なんの指摘もなかったのですが、請求内容記載もれ、画像診断、特定保険医療材料(価格)となってました。3管分離カテーテルの値段(1270円)が今まで記載してませんでした。そのことの指摘でよかったのか、基金に問いあわせしたところ、「材料、薬剤、レントゲンを別で入力してください」と言われました。
保険診療の手引きによると、特定保険医療材料の記載要点に
「特定保険医療材料は商品名及び告示の名称又は通知の名称、規格又はサイズ、材料価格及び使用本数又は個数の順で記載する。なお、告示の名称又は通知の名称については( )書とする。」
となっています。

記載例が処置(人工腎臓)ですが、次のようになっています。
人工腎臓(4時間以上5時間未満の場合)  手技加算 導入期加算   2,260×1
使用薬剤                             点数×1
ホローファイバー型高機能ダイアライザー 1.4m2;
〔ホローファイバー型(1.5m2未満(U))2,750円〕         275×1
Q:造影剤の撮影の前に見えをよくするために注射した場合も、手技料を算定せず薬剤料を画像診断に含めるのでしょうか?
どのような薬剤を用いたかが分かりませんが、「手技料を算定せず薬剤料を画像診断に含める」のが妥当かと思います。
(投稿者 ダンゴ)

薬剤のそれぞれの名称、使用量をそれぞれ記載し、点数はその薬剤全てを合算した点数○X1として記載します。
記載する場所は、70番(画像診断)の薬剤のところですよ。
(投稿者 白雪姫さん)
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