医療事務の資格を取る前や取ったあとに役立つ医療事務講座。医療事務掲示板もあり医療事務の仕事探しに役立つ医療事務の求人情報も掲載
医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座

医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜医療事務講座
過去の検査料 医療事務Q&A

 医療事務掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
医療事務請求の疑問が解決できますように!ぜひ、ご活用ください。
医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあとHOME過去のQ&Aインデックス過去のQ&A検査料インデックス≫過去のQ&A検査
スポンサード リンク
医療事務おすすめ本
医療事務求人情報
その他
Q:細菌培養をおこなって感受性がでた場合、次回診療日か電話再診のときにしか感受性を入力してはいけないのですか?
A:細菌薬剤感受性検査を算定する場合の注意事項として次のようになっています。
実日数1日で細菌感受性検査を請求する場合には明細書の摘要欄に患者が再度来院しなかった旨を注記する。

また月またぎ(細菌培養同定検査実施後に菌が検出され、感受性検査の報告が翌月となった場合)の請求方法として以下のようになっています。
@翌月に再診がなかった場合、診療実日数は「0日」とし、細菌薬剤感受性検査の実施料のみ算定する。(前月に細菌培養同定検査を行なったことの注記が必要)検体検査の判断料は細菌培養同定検査の際に算定しているので算定不可)
A翌月再診があったが他の検査が行なわれなかった場合についても、細菌薬剤感受性検査の実施料のみ算定し、検体検査判断料は算定できない。

つまり、当月中に細菌培養同定検査で菌が検出して感受性検査を実施した場合、レセプトを見て実日数が2日以上あれば、再診日がない日に感受性検査を入力だけしておいても(検査代の患者負担は、後日患者さんに請求する)、注記は必要ないと思われます。
Q:尿一般(尿中一般物質定性半定量検査)と尿沈渣顕微鏡検査の同時算定は、可能でしょうか?
尿沈渣顕微鏡検査は「尿中一般物質定性半定量検査若しくは尿中特殊物質定性定量検査において、何らかの所見が認められ、又は診察の結果から実施が必要と認められて実施した場合に算定する」とあります。

傷病名に尿路系疾患や腎・膀胱疾患があれば、同時算定は可能かと思います。

勤務先でも同時鑑定を何回も行っていますが、特に査定された経験はありませんよ。
Q:休日に検体検査をしたときに、インフルエンザや尿一般のように機械を使わず検査紙のようなもので判断する検査も、休日加算(時間外緊急院内検査加算)をとってもいいのでしょうか?
休日加算(時間外緊急院内検査加算)は算定できません
(投稿者 あむあむさん)
診療点数早見表 2006年版には、「当該保険医療機関に具備されている検査機器を用いて実施した場合に限り算定できる」とあります。

しかし、保険診療の手引きに「緊急に必要として行ったのであれば、試験紙法による尿検査、血糖検査であっても算定できる」とあります。でも勤務先で請求してみたら、みごとに査定されました・・・。
(投稿者 ダンゴ)
Q:生化学IとCRPをしたら 肝機能障害だけでもいいですいか?CRPは引かれてくるらしく、当月の日付けで〜炎等の病名はあったほうがいいですか?
CRPの適応疾患は「各種感染症、炎症・組織破壊性疾患(膠原病、悪性腫瘍、心筋梗塞など)、外傷(熱傷、手術後を含む)」となっています。
都道府県によって査定の方法がかなり違っていると思いますが、肝機能障害だけでは減算されても文句が言えないかも・・・・。
我が県では、スクリーニング検査に含まれている血液像がよく減算されます。
Q:胃癌で胃全摘した人が悪性腫瘍の検査をした場合、それは指導料で算定したらいいのでしょうか、それとも検査として算定したらいいのでしょうか。
いったん癌になってしまったら「術後」であっても腫瘍マーカー検査を実施した場合「悪性腫瘍特異物質治療管理料」で算定するのが基本です。
しかし例外があって、
ア 急性及び慢性膵炎に対しての「エラスターゼ 1」
イ 肝硬変、慢性B型肝炎、慢性C型肝炎、に対してのAFP、AFP精密測定、PIVKAU精密測定(月1回に限る)
ウ 子宮内膜症の検査に対してのCA125精密測定、CA130精密測定、、CA602精密測定(治療前後各1回に限る)
エ 家族性大腸腺腫症に対してのCEA精密測定

以上、ア〜エが例外事項(だいぶ略していますので、詳しくは解釈本をご覧下さい・・・)です。
(例)   胃癌術後で慢性C型肝炎を併発している場合

パターン 1・・・慢性C型肝炎に対してAFP精密測定検査を実施
  ⇒検査の部でAFP精密測定を算定する。(この場合、生Uの判断料も算定できる、静採料も算定できます!)

パターン 2・・・胃癌術後に対しCEA精密測定、慢性C型肝炎に対してAFP精密測定検査を実施
 ⇒悪性腫瘍特異物質治療管理料(1項目)をCEA精密測定に対して算定、別に検査の部でAFP精密測定を算定する。(この場合、生Uの判断料も算定できる!静採は算定できません)
パターン 3 ・・・胃癌術後に対しCEA精密測定
 ⇒悪性腫瘍特異物質治療管理料(1項目)をCEA精密測定に対して算定(生Uの判断料、静採ともに算定できない)
Q:S状結腸癌の方が、同一日に違う科でPSAの検査を「前立腺癌の疑い」でしています。検査料は管理料に追加するべきなのか、腫瘍マーカーで算定するべきなのかどちらでしょうか?
PSA精密検査は、腫瘍マーカー通知に掲げる例外規定に入ってないので、悪性腫瘍特異物質治療管理料に追加して請求すると思います。
Q:血液検査のPSAとCA19-9、セットの検査生科学1と末梢血液やCRPですが、尿一般もしています。前立腺癌の疑いは、カルテについていて尿一般は前立腺癌の疑いでも通りますか?他に糖尿病や高血圧症はなっかたです。尿一般は当月の病名が、いりますか?糖尿病や高血圧症の病名が開始月日が古くてもそれでもいいのでしょうか?
前立腺癌の腫瘍マーカーとして、PSAは大丈夫と思いますが、CA19−9は膵癌・胆道癌・卵巣癌等のマーカーで、前立腺癌のマーカーとしては、無理と思います。やはり、病名上は、膵癌疑い・胆嚢癌疑い等かな。
高血圧症や糖尿病で、投薬を行っている慢性疾患患者の月1回の生化学・末梢血・尿一般検査は、診療開始日に係わらず、スタッフから私に回付されてくるレセ点検の疑義では、OKとしてます。
CRPについては、やはり炎症疾患病名が付いていないと無理と思います。尿一般も、前立腺癌疑いで、良いと思います(簡単な尿検査なので「一般」と付いているので)。尿検査は、「尿沈査」まで実施した場合は、尿管結石疑い・膀胱炎疑い等の病名が付いていないと、無理でしょうか。
当院のレセ点検上での投稿です。
審査委員や都道府県、医療機関の状況によって、変動がありますので、参考レベルにして下さいね。 (投稿者 ナベさん)
Q:術後何年たってても(炎症所見の病名なし)CRPは査定されませんか?
どのような手術の術後なのか詳細が分かりませんが、CRP検査は「C蛋白反応検査」という、体内に炎症が起こった時にその数値が上がる検査ですので、術後であろうと無かろうと、レセに「炎症病名」「炎症疑い病名」が無ければ、査定減点の対象になると思います。
 以前の掲示板に書きましたが、「査定減点される基準」は、不透明な部分が多く、確定的な回答は難しいですね。
 審査委員や医療機関の状況、都道府県によって変動が随分とあります。当院も、先月到着した査定減点内容と今月到着した内容では、「何で?」というほど、雲泥の差があります。
 それと、よくあるパターンですが、生化学検査にセットとしてCRP検査が組み込まれていて、医師が、それを知らずにセット検査をオーダーすると…という事があります。当院でもあります…。知らずにオーダーした医師には、注意をしますよ。
(投稿者 ナベさん)
Q:前はHBA1cは、糖尿病疑いでは査定となっていたみたいなんですが、今は疑い病名でも査定されないのですか?
保険診療のルールからすると、「糖尿病の疑い」の場合は、生化学血糖(空腹時)→糖負荷試験の段階を踏む。らしいのですが、最近は、初めからHbA1c(本来の目的は、糖尿病の治療中の経過観察の検査)を実施することが、多くなって来たようで、ご質問の「糖尿病疑い」でも、通しているようです(当院に勤務している東京都社保の審査委員の談)。当院でも、ここ一年間程度、試験的に「糖尿病疑い」病名でレセを提出してますが、社保国保共に、査定減点は皆無ですね。(投稿者 ナベさん)
当院でも「糖尿病疑い」でレセ通っていますね・・・。
以前社保が実施した勉強会で、指導員が「HbA1cを糖尿病疑いで通すのはダメ」と言ってましたが、そのまま出し続けていますが査定されたことはありません。 (投稿者 ダンゴ)
Q:当院では血液検査をした際にその場ですぐわかるものと、外注に出し後日結果がわかるものがあります。迅速管理加算は外注のものが含まれる検査の場合は算定できないのでしょうか?
「院内処理する検査と外注検査が混在する場合」として要件を満たせば(外注分も含めて、当日中にすべての検査結果が出れば)外注検査に対しても加算ができる。」となっています。

ただし、当日中にすべての結果が出ることが算定要件となっています。外注分の結果が後日報告される場合は、算定不可と思われます。
外来迅速検体検査加算のページもご覧下さい。
Q:外来迅速検体検査加算ですが、同じ月内に外注にお願いする検査があった場合その月は算定できませんか?
算定できます。
一日単位で、考えたらOKです。
また、1日の内に院内で行う検査と外注分が混ざっていても、外注分の検査結果がその日のうちに返ってきて、患者さんに結果を文書で渡せたら「算定可能」とされているようです。
Q:糖負荷試験(2 耐糖能精密検査)を行った場合、トレーランG75 1瓶も算定しています。合計921点ですが、、、その際に外来迅速管理加算は算定できるのでしょうか?
一瞬、私も「算定可能かな?」と、思ったのですが、
よくよく考えると「糖負荷検査」は、生体検査料に含まれますよね・・・。
外来迅速管理加算は「検体検査」に対する加算なので、算定できないかと思います。
Q:糖尿病の方の血糖のみの検査は来院のたびに算定可ですか?査定された事はないですか?やはりコメントが必要ですか?
勤務先でも算定していますが、コメントなしでも査定された経験は、ありません。
Q:糖負荷試験とHbA1cと同日算定できますか?
特に、算定できないという記述は見当たらないので、算定可能かと思います。
ただし、「糖負荷試験を行った当日に、その他の血液検査を行った場合は、血液採取の
費用は糖負荷試験の所定点数に含まれているため、別に算定できない」そうです。
ご注意ください。
Q:静注で注射をしている日に、ブドウ糖を指先から採血した時(採血料は「その他の算定で6点」だったと思います)は、この手技料は取れるのでしょうか?
特に問題ないかと思います。
同日に静採(12点)を算定しておらず、点滴などの血液回路から採取した訳ではないので、OKでしょう!
Q:指先からの血糖検査の手技料(その他の算定で6点)ですが、この検査だけの場合、判断料はとれるのでしょうか?
もちろん算定できます。
試験紙法(グルテストセンサーなど)による血糖検査は、D007 血液化学検査「1」の試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による血中ケトン体・糖・クロール検査(11点)を算定します。判断料は、生化学的検査(T)判断料の155点が算定できます。
そして採血料は「その他」の6点で算定します。
Q:同日2科目の初診料について質問があります。
Q&Aには「135点の初診料を算定した時は外来診療料に包括される処置検査等は算定できない」とあります。また「新患で2科受診したときも135点が算定できる」というQ&Aもあります。
それでは、新患で2科受診する場合、2科目について外来診療料に包括される処置検査は算定できるのでしょうか?
まず、外来診療料は一般病床数が200床以上である保険医療機関で再診を行った場合に算定する点数です。ご質問は、「新患で2科受診する場合、2科目について外来診療料に包括される処置検査は算定できるのか?」ということですので、初診料と同日初診料の算定をされていることが前提となっています。
初診料及び同日初診料の規定には、外来診療料のように検査、処置の一部を包括するような規定はありません。
従って、外来診療料に包括されている検査、処置も別に算定できると考えられます。
Q:便潜血2回法を行った場合、実日数を問わずヘモグロビン38点×2で算定可能ですか?
実日数1日の場合は×1しか取れないという人と、検体の採取日をコメントで書けば1日でも×2で取れるという人がいて…どちらが正しいのか混乱してます。
便潜血2回法を行った場合、実日数を問わず、ヘモグロビン38点×2で算定可能ですよ。
おっしゃる通り、コメントを摘要欄に記載すれば、実日数が1日でも、2回以上算定可能です。
私はいつも「自宅にて検体を採取」と書き入れています。
Q:便潜血2回法を行った場合、いつも52点で算定してましたが、76点でとれるんですか?
52点というのは、「便潜血反応検査 9点×2回+尿・糞便等検査判断料 34点」ということでしょうか?

便潜血反応検査は、化学法を用いた時に算定される点数です。
この化学法の検査は、「上部・下部消化管からの出血により陽性となるが、あらかじめ肉食などを制限することが必要。 」となっています。

ヘモグロビン(便中ヘモグロビン 38点 )の場合は、「免疫学的測定で下部消化管の出血を調べる検査。ヒトのヘモグロビンに特異的なので肉食制限は不要。 」と、されています。

行われている検査が、どちらかによって算定する点数が異なってきます。
しかし、食事制限がないことから「便中ヘモグロビン」を、実施されているのではないでしょうか?
Q:初診の方で、ピロリ検査をされた方がいるのですが、(内視鏡検査なしです。)コメント(他院にて胃潰瘍診断あり)で算定可でしょうか?
ピロリ菌のGTF(上部内視鏡検査)未施行の検査ですが、他医院にてGTF(上部内視鏡検査)実施済み等のコメントがなければ査定対象となります。(当医院は査定されました。胃潰瘍の病名のみは不足)
(投稿者 じゅんさん)
Q:アルブミン定量の開始日について教えてください。
糖尿病が主病で3月に来院された患者さんに、糖尿病性腎症(疑)として1度目の算定をしました。その後来院されず、4月の終わりにその病名が中止になりました。今月来院され、今回またアルブミン定量を算定しました。前回の疑病名は残っていないので、今月病名としてまた糖尿病性腎症(疑)があがってくることになると思いますが、この場合開始日を今月で記載すればいいですか?それとも疑病名でしか算定できない検査なので、前回の日付を記載すればいいですか?教えてください。
平成18年4月改正で、いままでとは解釈がかわりましたよ
。これについては社会保険事務局にも問い合わせずみです。
糖尿病腎症疑いでは算定できなくなりましたよ!
早期糖尿病腎症患者であって微量アルブミン尿を伴うもの(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る)に対して行った場合に、3ヶ月に1回に限り算定できるとあります。
(投稿者 白雪姫さん)
Q:尿中アルブミン定量精密測定を算定した日に、一緒に取れない検査がありますか?
点数表を見る限りは
1.アルブミン定性
2.マイクロトランスフェリン精密測定(尿中)及びW型コラーゲン定量精密測定

1に関しては、検査の通則にある「定性検査と定量検査を同時に行った場合は、主たる点数のみ算定する」とあるので尿中アルブミン定量精密測定の点数しか算定できません。
2は、「マイクロトランスフェリン精密測定(尿中)、アルブミン定量精密測定及びW型コラーゲン定量精密測定を同時に行った場合は、主たるもののみ算定する」とあるので、同時算定はできません。

アルブミン定量精密測定は3ヶ月に1回しか算定できませんので、レセプトの摘要欄に前回実施日又は「初回」を記載しなければいけません。
Q:以前、HBs抗体(精)HCV抗体(精)と肝機能検査のレセで(実日数1日)で返戻がありました。今月のレセも同様のものがあり、院長にコメントお願いしたら、「針刺し事故の為・・・」とのコメントだったのですが、このまま提出していいのでしょうか?
肝炎が強く疑われる場合は、まずHBs抗原、HCV抗体検査は、許されると思います。そして、HBs抗原が陽性であれば、続いてHBe抗原、抗体をするのが、普通です。B型肝炎ワクチンをした後の免疫を調べたり、過去に罹って治ったとかいう人には、HBs抗体を調べる事が有りますが、一般的には保険診療外です。
針刺し事故後の肝炎の予防のために調べることは、保険診療外です。事故が起こった後であれば、労災です。
(投稿者 てぃむさん)
針刺し事故後の肝炎の予防のために調べる場合、基本は労災です。
自院内のことを挙げると、感染の有無を調べるために行なった検査は病院持ちです。
以前、感染が強く疑われたケースがあり、複数回の検査などを行なった際は労災としました。
健保での請求はまず無理なので、院長先生から相手方の先生にお話しをしてもらったほうがいいと思います。労災にするにしてもそうじゃないにしても。。。
(投稿者 ぽちさん)
Q:PSA精密検査は、診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像診断等の結果から、前立腺癌の患者であることを強く疑われる者に対して検査を行うとなっていますが、検査(エコー、CT等)なしのPSA精密検査は査定されませんか?
うちのクリニックでもよく、PSA精密検査をしますが、お尋ねのような検査(エコー、CT等)がなくても今までに査定されたことはありませんが・・・^^;
(投稿者 白雪姫さん)
D009腫瘍マーカーの算定ルールは「診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像診断等の結果…」
とあり、その文言の中の「診察」「以外の検査 等」に当たるものとして、

「診察」→乳癌疑いで、乳房の視診(変形や乳頭の陥没)や乳房の触診(しこりや可動性)は    基本診療料に含まれて、レセプト上には出てきません。
「以外の検査 等」→前立腺癌疑いで、直腸指診(前立腺の腫れが直腸でわかる)は、基本診    療料に含まれて、レセプト上には出てきません。

上記により、「前立腺癌疑の腫瘍マーカーの算定」と「乳癌疑の腫瘍マーカーの算定」は、
「腫瘍マーカー以外の検査」がレセプト上に無くても、審査を通す取扱いになっているようです。
(投稿者 ナベさん)
Q:NTX精密を実施した場合、初回日または前回実施日のレセプト記載が必要でしょうか?
NTXですが、骨粗しょう症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6ヶ月以内の薬剤効果判定時に1回に限り、また薬剤治療方針を変更したときは変更後6ヶ月以内に1回に限り算定できる。となっていますが、わたくしのクリニックでは実施日を記入していませんがいままでのところは査定・返戻にはなっていないです。
(投稿者 白雪姫さん)
Q:高血圧と高脂血症で通院中の患者様が、糖尿病の疑いで常用負荷試験を行うことになりました。常用負荷試験の場合、採血料と生化学の判断料は算定不可だと思いますが、同時に採血した検体で、生化学の項目(T-Cho,T/G など)は算定可能でしょうか?
糖負荷試験を算定した場合は、関連する検体検査判断料(生化学T、生化学U)は所定点数に含まれ別に算定できません。
しかし、糖負荷試験とは関係のない生化学T、生化学Uの検査項目を実施した場合は、生化学の項目(T-Cho,T/G など)、および検体検査判断料(生化学T、生化学U)を別に算定できるそうです。
ただし、採血料は算定できないそうですので、ご注意を!
Q:臀部(おしり)に穿刺をした場合は、経皮的針生検法でとっても大丈夫な部位ですか?
『経皮的針生検法とは、
リンパ節等穿刺又は針生検
乳腺穿刺又は針生検
甲状腺穿刺又は針生検
前立腺針生検法
以外の臓器に係る経皮的針生検をいう』とされています。

「経皮的針生検法は、肝臓、腎臓、肺に対する経皮的針生検をさす」という解釈ですので、
「殿部への穿刺に対しての算定は、不可」だと思います。

ドクターに「殿部への穿刺の目的」を尋ねてみてください。
もしも、殿部にできた「できもの」に対して穿刺をしているのなら、
関節穿刺やガングリオン穿刺術の点数に準じて、「80点」で算定するのが無難かと思います。
Q:エコー下で甲状腺腫瘍の細胞穿刺を行う場合の算定方法を教えて下さい。細胞診検査・その他190点,病理学的検査判断料146点,甲状腺穿刺又は針生検130点の合計点数で大丈夫でしょうか?後、超音波検査その他350点も算定できますよね?
おっしゃる通りの算定方法で、問題ないかと思いますよ!
Q:腹部エコー実施時のパルスドップラーについて教えて下さい!「パルスドップラー加算は血流の流れを見た時に算定出来る」と解釈にはあるのですが肝腫瘍のようなものが見つかり、悪性腫瘍なのか膿瘍なのか判断するため腫瘍内の血流を見た時でも算定出来るのでしょうか?
エコーのパルスドップラーについてですが、
宮崎県内科医会のHPに、以下のような質問と解答がありました。
≪質問≫
パルスドップラー検査を心疾患(含む冠血流量、血栓)以外に認めているか。各県の実情を伺いたい。
本県ではパルスドップラー加算は社保では心疾患以外にも精索捻転症、ナットクラッカー症候群(腎よりの大量出血)等にも認めることが合意されたが、国保では原則として認めてない。他県の実情を伺いたい。

≪解答≫
腫瘍性疾患には認めています。さらに甲状腺疾患では機能亢進症に認めています。腫瘍血管に富む悪性腫瘍(肝癌・腎癌)の診断及び治療後の局所再発所見としての血流信号の有無の評価にドップラー検査は有用である。ドップラーに関するコメントが併記され、この内容により適否を行っている(コメントがない場合は不可)。

以上のことから、おしゃるケースでパルスドップラーの加算を算定する時には、レセプトの摘要欄に注釈を入れれば算定可能なようですね。
Q:骨塩定量検査 DXA法 140点と外来管理加算が一緒に算定できますか?
骨塩定量検査自体が「超音波検査等」の検査区分に入っています。
外来管理加算との併算は、不可となってしまいます。
Q:内視鏡で、1臓器から生検を2回とった場合に、内視鏡下生検法は2回分(300点×2)取れるのでしょうか?
個数にかかわらず1臓器につき300点ではないですか。
(投稿者 醍醐さん)
Q:胸水採取と胸腔穿刺はどう違うのでしょうか?
医学通信社の処置・リハビリの完全解説によると
「胸腔穿刺はあくまで治療目的で行うもので、診断目的で行うものは胸水採取で算定される」と記載されています。
Q:経皮胃瘻造設術時の呼吸心拍監視は、算定可能でしょうか?
術時のモニターの件ですが、閉鎖循環式全身麻酔以外の術施行時は算定可だと思います。
現に当病院では、算定しておりますが、今まで減点はありませんよ。
(投稿者 まゆさん)
Q:精神科なのですが、人格検査のみを受けられる患者様のレセプトは、どういった記載にすればいいのでしょうか。
検査のみなので再診料は頂かないのはわかったのですが、実日数がゼロになるので、摘要欄になんらかのコメントが必要と、どこかで聞きました。具体的には、どのように記載したらよいのでしょうか?レセコン使用なのですが、手書きで追加するのでしょうか?
精神科ではないのですが、診療点数早見表のP251に、「結果に基づき医師が自ら結果を分析した場合にのみ算定する」とあります。
検査のみに来院された時は何も算定できず、次回来られ分析結果を聞かれたとき算定するのではないでしょうか?
(投稿者 醍醐さん)
Q:検査につかう検査着は、別にはお金はいただくことは不可能ですよね?
「検査の費用には、検査を行う医師、看護師、技術者等の人件費、試薬、デッキグラス、試薬管等材料費、器械の原価償却費、管理費及び患者の衣類等の費用は含まれる。」
とされています。
検査につかう検査着の費用を、いただくことはできません。

例外として「大腸ファイバーや注腸検査に用いる使い捨ての紙パンツは、自費としていただくことができる」という文献を見たことがあります。
しかし、勤務先では「サービス」しています・・・。
 スポンサード リンク
▲このページのトップへ戻る
※当サイトでの情報は、個々の判断によりご活用ください。
当サイトの情報に関する責任は一切負いかねます。
Copyright c 2004- [医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座] All rights reserved
医療事務の資格を取る前や取ったあとに役立つ医療事務講座。医療事務掲示板もあり医療事務の仕事探しに役立つ医療事務の求人情報も掲載