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在宅末期医療総合診療料を開始した週について

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Q:在宅末期医療総合診療料を開始した週は、在宅末期医療総合診療料を算定できますか?2002年版の解釈本では、「算定不可」と記載があるのですが、現在は算定できますか?2006年版の解釈本を見る限り、そのような記載は見つけられないのですが・・・
(投稿日 2007/2/5)
A:在宅末期医療総合診療料(1日につき)の留意事項の中に
(8)1週間のうち院外処方せんを交付した日がある場合は,当該1週間分を「1」で算定し,それ以外の場合は「2」で算定する。
 なお,当該診療を開始又は終了(死亡による場合を含む)した週にあって,当該1週間のうちに(1)に掲げる基準を満たした場合には,当該診療の対象となった日数分について算定する。

とあります。

ご存知の通り、在宅末期医療総合診療料(在医総)の算定要件である週単位とは、日曜日〜土曜日を1週間として考えます。

週の途中から在医総の算定を始めようと考えた時、留意事項の(1)に掲げる基準である以下の要件を全て満たしていれば算定可能とされています。
当該患者に対し,訪問診療又は訪問看護を行う日が週4日以上である。
訪問診療の回数が週1回以上である。
訪問診療及び訪問看護の回数(訪問診療を行った日又は往診料を算定した日に行った訪問看護の回数を含む。)があわせて週4回以上である。
当該診療所において又は他の保険医療機関等との連携により,往診及び訪問看護により24時間対応できる体制等を確保し,主治医の氏名等及び連絡先電話番号等,担当日,緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について,文書により提供している。

例)火曜日から起算日として、火・木・金・土曜日に要件を満たす訪問診療又は訪問看護が行われた場合→火曜日〜土曜日までの日数で算定可能(在医総×5日分)

(例)木曜日から起算日として、木・金・土曜日に訪問診療又は訪問看護が行われた場合
→要件が満たされないので在医総は算定できず、出来高での請求となる。翌週(日曜日)から要件を満たせば、在医総の算定が始められる。

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