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医療事務質問&解答
血糖値測定器を患者自身が購入している場合の
在宅自己注射指導管理料

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Q:今月、糖尿病の患者さんで ノボラピッド30ミックス注フレックスとペンニードル糖尿病の薬を処方(院外処方)しています。
血糖値測定器は薬局さんで自費で買ったようです。
こういう場合、当院では在宅自己注射指導管理料のみの算定でいいのでしょうか?
ノボラピッド30ミックス注フレックスとペンニードルの(在宅薬)のみの処方の場合も、処方料は算定できるのでしょうか?
(投稿日 2006/12/23)
A:院外で薬剤と針を処方したということですね?
測定器は患者様が自費で購入したということですから、算定できるものとして「自己注の指導管理料」のみということになりますね。
処方箋料も算定できません。
注入器加算はフレッケスペンですので、薬剤一体型注入器ということで注入器も薬剤についている形ですので算定できません。
注射針加算も院外で処方していますので算定できません。
自己測定加算も測定器を患者様が自費で購入されているので算定できません。
よって指導料のみになります。
(投稿者 ヒロさん)
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