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在宅寝たきり患者処置指導管理料について

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Q:在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している月に、外来にて、褥瘡部分に塗り薬を塗るなどの処置をしていたのですが、これもこの指導管理料に含まれ別には算定できないんですよね?薬剤料もとれないのでしょうか?
(投稿日 2007/1/26)
A:そうなってしまいますね。しかしDr.が行った処置の薬剤は算定できたのでは・・・?違いましたっけ?
(投稿者 ヒロさん)

在宅寝たきり患者処置指導管理料について
在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(入院患者を除く)については,下記の処置の手技料は算定できない。
  • J000 創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含み,熱傷に対する処置を除く)
  • J001-7 爪甲除去(麻酔を要しないもの)
  • J001-8 穿刺排膿後薬液注入
  • J053 皮膚科軟膏処置
  • J063 留置カテーテル設置
  • J060 膀胱洗浄
  • J060-2 後部尿道洗浄(ウルツマン)
  • J064 導尿(尿道拡張を要するもの)
  • J120 鼻腔栄養
  • J043-3 ストーマ処置
  • J018 喀痰吸引
  • J018-3 干渉低周波去痰器による喀痰排出
  • J118 介達牽引
  • J118-2矯正固定
  • J118-3変形機械矯正術
  • J119 消炎鎮痛等処置
  • J119-2 腰部又は胸部固定帯固定
  • J119-3 低出力レーザー照射
  • J119-4 肛門処置
※熱傷処置については対象処置ではないため別に算定できます。
※薬剤料や特定保険医療材料については別に算定できます。
Q:在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定時の薬剤は、レセプトの在宅の所の記載でよかったですか?
A:在宅の所でもOKですし、40番の処置の中で使用薬剤として薬材料のみの算定でも可です。
要するに、「併せて算定できない処置料を算定していなければよい」ということですね。
(投稿者 ダンゴ)
Q:寝たきりで老人の年齢でなく往診料(在宅訪問料)を算定している人に、褥瘡がありディオアクティブを出した場合、褥瘡処置は算定できますか?
A:その患者さんに「在宅寝たきり患者処置指導管理料 1,050点」は、算定していませんか?
もしも算定していたら、創傷処置の費用は算定できないとなっているため算定できません。
しかし、今年度から新設された「J001-4 重度褥瘡処置(1日につき)」は、算定が可能かと思います。
使用したディオアクティブは、40番コードの中で特定保険医療材料として請求できます。

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